○八雲町消防安全管理規程
平成17年10月1日
消防長訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第6条~第9条)
第2節 安全関係者会議等(第10条~第14条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第15条・第16条)
第2節 安全巡視等(第17条~第21条)
第4章 記録及び報告等(第22条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めるものとする。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係がある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては消防本部次長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 総括安全責任者は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任する。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める訓練時安全管理要綱によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上必要な事項に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第11条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長は議事に関し、特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、必要に応じ議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第13条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防救急課に置く。
(補則)
第14条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第15条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第16条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第17条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第18条 安全責任者は、少なくとも3月に1回庁舎及び訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎及び訓練施設等の整備等)
第20条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じて安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全担当者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第22条 安全担当者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、安全責任者に報告するとともに、必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録(第19条の巡視記録は改善事項ある場合のみとする。)
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(消防団員への適用)
第23条 消防団員の安全管理については、この訓令を準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「消防団長」と、「消防本部次長」及び「署長」とあるのは「副団長」と読み替えるものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日消防長訓令第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。