○八雲町消防賞じゅつ金等審査会規則

平成17年10月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年八雲町条例第154号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく八雲町消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 審査会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 消防長

(3) 消防署長

(4) 消防団長

(委員長及び職務代理者)

第3条 委員長は、審査会に関する事務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第5条 町長は、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、審査会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第4条の規定する災害による死亡であることを証明する書類(様式第2号)

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合にはその者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審査会の招集及び審査結果の通知)

第6条 審査会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査会を招集して審査を行い、その結果を賞じゅつ金等審査結果通知書(様式第3号)をもって町長に通知するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、消防本部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防賞じゅつ金等審査会規則(昭和59年八雲町規則第1号)又は脱退前の檜山広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第23号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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八雲町消防賞じゅつ金等審査会規則

平成17年10月1日 規則第130号

(平成30年1月1日施行)