○八雲町消防賞じゅつ金等審査会規則
平成17年10月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年八雲町条例第154号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく八雲町消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 審査会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 消防長
(3) 消防署長
(4) 消防団長
(委員長及び職務代理者)
第3条 委員長は、審査会に関する事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合にはその者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
イ 医師の診断書
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、消防本部において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第23号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。


