○八雲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年10月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町に勤務する消防吏員に対し賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防吏員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次のとおりとし、別表第1及び別表第2の定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障がい者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 町長は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 町長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査させるため規則で定めるところにより、八雲町消防賞じゅつ金等審査会を設置し、審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年八雲町条例第12号)又は脱退前の檜山広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年檜山広域行政組合条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2,520万円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

1,870万円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

1,360万円以下900万円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

490万円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

金額

第1級

2,060万円以下490万円以上

第2級

1,550万円以下460万円以上

第3級

1,360万円以下410万円以上

第4級

1,210万円以下360万円以上

第5級

1,030万円以下310万円以上

第6級

900万円以下280万円以上

第7級

760万円以下230万円以上

第8級

640万円以下190万円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

八雲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年10月1日 条例第154号

(平成17年10月1日施行)