○八雲町営スキー場管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町営スキー場条例(平成17年八雲町条例第149号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、八雲町営スキー場(以下「スキー場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の期間及び時間)

第2条 八雲町営スキー場(索道施設、休憩施設等を含む。以下同じ。)の開設の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 期間 12月中旬から3月下旬まで

(2) 時間

 ゲレンデの状況が良い期間 午前10時から午後9時まで

 以外の期間のうち土曜、日曜日、祝日 午前10時から午後9時まで

 以外の期間のうちの平日 午後5時から午後9時まで

(職員)

第3条 スキー場に次の職員を置く。

(1) 事業所長

(2) 索道技術管理者

(3) 索道主任(索道技術管理員)

(4) 索道係(運転係、乗車・改札係、券売係、監視・降車係)

2 前項の事業所長は、体育課長をもって充てる。

3 第1項の索道技術管理者は、体育課職員のうち資格を有する者を充てる。

(職員の職務等)

第4条 前条第1項に掲げる職員の職務及び服務は、別に定める特殊索道運転取扱細則及び索道係員服務規定による。

(索道の運行管理)

第5条 索道の運行管理は、別に定める特殊索道運転取扱細則及び特殊索道整備細則による。

(利用許可申請等)

第6条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、スキー場利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請において休憩施設を利用する場合は、利用面積は5平方メートル以内とする。

(利用許可)

第7条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときに当該利用が公衆の使用に支障が無いと認めた場合は、スキー場利用許可書(様式第2号)を交付するものとし、許可をしないときは理由を付して通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可書を交付するに当たり、必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取り消し等)

第8条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害を生じても、教育長は、その責めを負わない。

(1) この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 利用許可に係る条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第9条 スキー場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(1) 募金その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 広告、宣伝に類するものを提示すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。

(4) その他スキー場の保全を害し、又は秩序を乱すような行為を行うこと。

(破損の届出等)

第10条 施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、あらかじめ、スキー場使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、別に定める索道事業運送約款による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年11月18日教委規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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八雲町営スキー場管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第41号

(平成28年4月1日施行)