○八雲町営スキー場管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町営スキー場条例(平成17年八雲町条例第149号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、八雲町営スキー場(以下「スキー場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設の期間及び時間)
第2条 八雲町営スキー場(索道施設、休憩施設等を含む。以下同じ。)の開設の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 期間 12月中旬から3月下旬まで
(2) 時間
ア ゲレンデの状況が良い期間 午前10時から午後9時まで
イ ア以外の期間のうち土曜、日曜日、祝日 午前10時から午後9時まで
ウ ア以外の期間のうちの平日 午後5時から午後9時まで
(職員)
第3条 スキー場に次の職員を置く。
(1) 事業所長
(2) 索道技術管理者
(3) 索道主任(索道技術管理員)
(4) 索道係(運転係、乗車・改札係、券売係、監視・降車係)
2 前項の事業所長は、体育課長をもって充てる。
3 第1項の索道技術管理者は、体育課職員のうち資格を有する者を充てる。
(職員の職務等)
第4条 前条第1項に掲げる職員の職務及び服務は、別に定める特殊索道運転取扱細則及び索道係員服務規定による。
(索道の運行管理)
第5条 索道の運行管理は、別に定める特殊索道運転取扱細則及び特殊索道整備細則による。
2 前項の申請において休憩施設を利用する場合は、利用面積は5平方メートル以内とする。
2 教育委員会は、前項の許可書を交付するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(利用許可の取り消し等)
第8条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害を生じても、教育長は、その責めを負わない。
(1) この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。
(2) 利用許可に係る条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(行為の禁止)
第9条 スキー場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(1) 募金その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 広告、宣伝に類するものを提示すること。
(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。
(4) その他スキー場の保全を害し、又は秩序を乱すような行為を行うこと。
(破損の届出等)
第10条 施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、別に定める索道事業運送約款による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日教委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


