○八雲町営スキー場条例

平成17年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 町民の保健体育の向上及びレクリエーションの普及を図るため、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町営スキー場

位置 八雲町春日767番地5

(管理及び職員)

第3条 スキー場は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 スキー場に必要な職員を置く。

(行為の許可)

第4条 スキー場において飲食物及び物品等の販売行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 スキー場内の各施設の使用料は、別表に定めるところによる。

(減免)

第6条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町営スキー場条例(昭和58年八雲町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

八雲町営スキー場各施設使用料

1 索道施設

区分

使用料

有効期間

1回券

大人

120円

発売日からそのシーズンの終了日まで

中学生以下

70円

回数券(11回)

大人

1,250円

中学生以下

730円

時間券(2時間)

大人

960円

発売日当日の発売時間から2時間後の時刻まで

中学生以下

560円

時間券(4時間)

大人

1,440円

発売日当日の発売時間から4時間後の時刻まで

中学生以下

840円

時間券(6時間)

大人

2,160円

発売日当日の発売時間から6時間後の時刻まで

中学生以下

1,260円

シーズン券

大人

18,850円

発売日からそのシーズンの終了日まで

中学生以下

10,470円

スキー授業券(1日)

高校生

620円

発売日当日の午後4時まで

中学生以下

無料

備考

1 幼児は、保護者1人につき1人を無料とする。

2 使用料の払戻しは、索道事業運送約款に定める。

3 スキー授業券は、八雲町内の小中学校及び高等学校の児童生徒を対象に教師が引率するものに限る。

4 スキー授業券は、土曜日、日曜日及び祝祭日には発売しない。

5 団体割引は、10人以上の団体で、別に定める団体に適用するものとする。割引の対象となる券は、1日券及び時間券とし、使用料は、規定の使用料の1割引とする。

2 休憩施設

区分

使用料

第4条の許可を受けた場合

日額1,030円

八雲町営スキー場条例

平成17年10月1日 条例第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第149号
平成17年11月17日 条例第161号
平成18年6月16日 条例第65号
平成22年2月18日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第22号