○八雲町温水プール管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町温水プール条例(平成17年八雲町条例第148号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、八雲町温水プール(以下「温水プール」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 温水プールの開館時間は、次のとおりとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 平日 午前9時00分から午後10時00分までの間において、10時間の範囲で利用者の実態に応じて別に定めた時間
(2) 日曜日及び祝日 午前9時00分から午後6時00分までの間において、7時間の範囲で利用者の実態に応じて別に定めた時間
2 前項に規定する開館時間のうち、午前から午後の時間帯及び午後から夜間の時間帯において、それぞれ1時間を休館するものとする。
(休館日)
第3条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、月曜日に代えて翌日を休館日とし、当該翌日が休日に当たるときは、翌々日を休館日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(1) 水着を着用しない者
(2) 1歳未満の乳児
(3) 保護者等に伴われない幼児
(4) 夜間において保護者等に伴われない小学生
(5) 感染症の疾病のり患者
(6) 酒気を帯びた者
(7) 監視員その他の職員の指示に従わない者
(1) 1歳以上3歳未満の幼児 幼児用プール以外のプールを利用しないこと。
(2) 幼児の保護者 保護監視する幼児を2人までとすること。
(3) 心身障害者 障害の程度により必要な介助者1人を伴うこと。
(利用者の遵守事項)
第5条 温水プールを利用する者のうちプール室に入る者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入館後、速やかに使用料を納付すること。
(2) 眼鏡(強度の弱視の者を除く。)、時計、ヘアーピン及びネックレス等のガラスや金属製品は、取りはずすこと。
(3) 更衣室において化粧等はよく落とし、シャワーで身体を清潔にすること。
(4) 25メートルのプールを利用する者は、水泳帽子を着用すること。
(5) 潜水用メガネ等は、利用しないこと。
(6) 浮輪(一般的な形状のものに限る。)は、幼児用プールに限って利用すること。
(7) 備付けの補助用具(ビート板等)は、許可を得て利用すること。
(8) 許可を得た場合を除き、遊具等を持ち込まないこと。
(9) 所定の場所以外で、喫煙及び飲食等をしないこと。
(10) 許可なく飲食物及び物品等の販売行為並びに募金、宣伝、その他これらに類する行為をしないこと。
(11) 他の利用者の迷惑になる行いをしないこと。
(12) 職員の指示に従うこと。
3 占用の許可を受けた者は、許可の条件を変更し、又は利用を中止するときは、遅滞なく、教育委員会に申し出なければならない。
4 町内の小中学校が水泳授業に利用する場合は、事前に、教育委員会と調整することにより、第1項の規定による申請書の提出を省略することができる。
(占用期間の制限)
第7条 温水プールの占用期間は、引き続き2日を超えることができない。ただし、水泳少年団の利用など教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(破損等の届出)
第8条 施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町温水プール管理規則(平成15年八雲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条第1項各号に規定する開館時間は、当分の間、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 |
火曜日から金曜日 | 午後2時から午後8時30分まで (午後5時から午後6時までを除く。) |
土曜日 | 午後2時から午後5時まで |
4 第3条各号に規定する休館日は、当分の間、次のとおりとする。
(1) 日曜日、月曜日及び火曜日(ただし、火曜日は、2月1日から4月30日の間に限る。)
(2) 1月1日から1月31日まで及び12月21日から12月31日までの間
附則(平成20年11月7日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第3号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

