○八雲町温水プール条例
平成17年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 町民の健康増進と水泳の普及及び振興を図るため、温水プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町温水プール
位置 八雲町住初町185番地1
(管理)
第3条 八雲町温水プール(以下「温水プール」という。)の管理は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 温水プールに、館長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 温水プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、温水プールの利用を制限し、又は温水プールへの入館を禁止するものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか、温水プールの管理運営上適当と認め難いとき。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(占用の許可等)
第10条 温水プールの設備の全部又は一部を占用しようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより許可を受けなければならない。
2 前項の規定に基づく占用の許可は、その権利を他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(利用の停止等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を停止し、又は占用の許可を取り消し、若しくは変更することができる。
(1) 第8条各号の規定に該当したとき。
(2) 利用に関する申出に偽りがあったとき。
(3) 占用の申込みに偽りがあったとき又は条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(施行措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町温水プール条例(平成15年八雲町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 個人使用料(温水プール)
区分 | 1回券 | 11回券 | 3箇月券 | 夏休み券 | |
大人 | 一般 | 330円 | 3,300円 | 9,900円 | ― |
60歳以上の者 | 220円 | 2,200円 | 6,600円 | ― | |
高校生 | 220円 | 2,200円 | 6,600円 | 2,200円 | |
中学生以下 | 110円 | 1,100円 | 3,300円 | 1,100円 | |
備考 | 1 乳幼児は、保護者1人に対して2人を無料とする。2人を超える乳幼児は、中学生以下とみなす。 2 心身障害者に同伴する介護者は、1人を無料とする。 3 八雲町内の小・中学校が主催する水泳授業は、無料とする。 4 八雲町内の保育所及び幼稚園が主催する水泳授業等は、無料とする。 5 水泳少年団の活動にかかわるものは、無料とする。その他のスポーツ少年団等の活動にかかわるものについては、一定の範囲内において無料とする。 6 3箇月券は、発売日当日から3箇月後の当該日の前日までを有効とする。 7 夏休み券は、7月21日から8月20日までを有効とする。 8 冬休み券は、12月21日から1月20日までを有効とする。 | ||||
2 占用使用料(温水プール)
区分 | 使用料(1時間につき) | |
25mプール | 1コース | 2,250円 |
全コース | 22,620円 | |
幼児プール | 4,180円 | |
歩行プール | 4,180円 | |
3 占用使用料(研修室)
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
研修室1 | 590円 | 890円 | 760円 |
研修室2 | 650円 | 980円 | 870円 |
備考
1 午前とは午前10時から正午まで、午後とは午後2時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後8時30分までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後8時30分以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。