○八雲町スポーツ推進委員職務規程
平成17年10月1日
教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町スポーツ推進委員規則(平成17年八雲町教育委員会規則第35号)第2条及び第3条に定めるところにより必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ推進委員会の設置)
第2条 スポーツ推進委員の連絡調整を図るため、八雲町スポーツ推進委員会(以下「スポーツ推進委員会」という。)を設置し、スポーツ推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、スポーツ推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門部会の設置)
第3条 スポーツ推進委員会に次の専門部会を設置する。
(1) 企画総務部会
(2) 事業振興部会
(3) 調査研究部会
(専門部会の業務)
第4条 専門部会の業務は、次のとおりとする。
(1) 企画総務部会
ア スポーツ推進のための基本計画に関すること。
イ 町民の体力づくりのスポーツ行事計画と年間計画に関すること。
ウ スポーツ施設の利用計画の策定と長期計画に関すること。
エ 他の部会に属さない事項
(2) 事業振興部会
ア スポーツ教室大会等開設のための準備及び指導に関すること。
イ 地域住民の求めに応じたスポーツの実技指導に関すること。
ウ 地域住民に対し、体力づくり及びスポーツ活動を促進するための組織の育成に関すること。
(3) 調査研究部会
ア 町民に対するスポーツの啓蒙に関すること。
イ スポーツ事業に関する実態調査、資料の作成及び調査研究に関すること。
(部会長)
第5条 前条の専門部会の円滑な運営を図るため、部会長を置く。
(スポーツ推進委員会及び部会)
第6条 スポーツ推進委員会は、教育長が招集する。
2 専門部会は、委員長又は部会長が招集する。
(庶務)
第7条 スポーツ推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、スポーツ推進委員の職務その他の必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の八雲町スポーツ推進委員職務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の八雲町体育指導委員職務規程第2条第2項の規定により選任された委員長又は副委員長である者は、それぞれ、改正後の規程の規定の適用の日に第2条第2項の規定により委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。