○八雲町スポーツ推進委員規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(スポーツ推進委員会)

第2条 スポーツ推進委員の連絡調整を図るため、スポーツ推進委員会を設置することができる。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館及び総合体育館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年12月20日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八雲町スポーツ推進委員規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一期間とする。

八雲町スポーツ推進委員規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第35号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第12類 育/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第35号
平成23年12月20日 教育委員会規則第3号