○八雲町郷土資料館管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町郷土資料館条例(平成17年八雲町条例第142号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八雲町郷土資料館(以下「資料館」という。)及び八雲町郷土資料館収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)(以下「郷土資料館」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、変更することができる。

2 収蔵庫の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日にあっては、午後5時までとする。

(休館日)

第3条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可は、利用の日の3日前までに八雲町郷土資料館収蔵庫作業室利用申請書(様式第1号)又は八雲町郷土資料館収蔵庫設備利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定に基づいて提出された利用許可の申請について許可をしたときは、八雲町郷土資料館収蔵庫作業室利用許可書(様式第3号)又は八雲町郷土資料館収蔵庫設備利用許可書(様式第4号)をもって申請者に通知し、利用を許可しないときは、八雲町郷土資料館利用不許可決定通知書(様式第5号)をもって申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに郷土資料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(模写品等の刊行等の承認)

第7条 郷土資料館資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品等」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、郷土資料館資料模写品等使用申請書(様式第6号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、模写品等の利用等を承認したときは、郷土資料館資料模写品等使用承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(資料の貸出し)

第8条 郷土資料館資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第8号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、郷土資料館資料の貸出しを承認したときは、郷土資料館資料貸出承認書(様式第9号)を交付するものとする。

3 郷土資料館資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

4 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、郷土資料館資料の返還を求めることができる。

(破損等の届出)

第9条 施設等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町郷土資料館条例施行規則(昭和53年八雲町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月7日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町郷土資料館管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第31号
平成20年11月7日 教育委員会規則第11号
平成24年3月19日 教育委員会規則第4号
平成24年12月21日 教育委員会規則第10号
平成26年8月11日 教育委員会規則第6号
平成28年3月3日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和4年3月30日 教育委員会規則第6号