○八雲町郷土資料館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町郷土資料館条例(平成17年八雲町条例第142号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八雲町郷土資料館(以下「資料館」という。)及び八雲町郷土資料館収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)(以下「郷土資料館」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、変更することができる。
2 収蔵庫の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日にあっては、午後5時までとする。
(休館日)
第3条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに郷土資料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(模写品等の刊行等の承認)
第7条 郷土資料館資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品等」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、郷土資料館資料模写品等使用申請書(様式第6号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の利用等を承認したときは、郷土資料館資料模写品等使用承認書(様式第7号)を交付するものとする。
(資料の貸出し)
第8条 郷土資料館資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第8号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、郷土資料館資料の貸出しを承認したときは、郷土資料館資料貸出承認書(様式第9号)を交付するものとする。
3 郷土資料館資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。
4 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、郷土資料館資料の返還を求めることができる。
(破損等の届出)
第9条 施設等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町郷土資料館条例施行規則(昭和53年八雲町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








