○八雲町郷土資料館条例

平成17年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 八雲町の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管展示して教育的配慮のもとに一般の利用閲覧に供するとともに、産業経済の振興と郷土の学術、文化の発展に資するため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町郷土資料館

位置 八雲町末広町154番地

2 八雲町郷土資料館(以下「資料館」という。)に収蔵庫を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町郷土資料館収蔵庫

位置 八雲町末広町149番地、154番地1

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業及び自然科学等に関する資料を収集、保管、展示すること。

(2) 資料館の資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 資料館の資料の使用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 資料館及び八雲町郷土資料館収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)(以下「郷土資料館」と総称する。)は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 郷土資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、郷土資料館への入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(入館料)

第7条 郷土資料館の入館料は、徴収しない。

(利用の許可)

第8条 収蔵庫を利用(入館者を含まない。以下同じ。)する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は収蔵庫の利用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 収蔵庫及び附属施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。

3 教育委員会は、収蔵庫の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 利用者は、収蔵庫を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状変更の制限)

第13条 利用者は、利用するため特別の施設をし、又は装飾その他の造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、又は停止し、若しくは退去させることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 第6条に該当する事由が生じた者

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町郷土資料館条例(昭和52年八雲町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

使用料

作業室

午前

1,420円

午後

1,900円

夜間

2,110円

電気窯

20Kw

素焼き

1,650円

本焼き

3,430円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後10時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下の場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

八雲町郷土資料館条例

平成17年10月1日 条例第142号

(令和2年4月1日施行)