○八雲町立図書館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町立図書館条例(平成17年八雲町条例第141号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八雲町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定により図書館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、図書館利用申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用する日の5日前までに行わなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第5条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、図書館利用変更許可申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 条例第5条第1項前段の規定による利用の許可は、図書館利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)をもって申請者に通知し、利用を許可しないときは図書館利用不許可決定通知書(様式第4号)をもって申請者に通知するものとする。
2 条例第5条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、図書館利用変更許可書(様式第5号。以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用等の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、館長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに図書館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(破損等の届出)
第7条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害を生じても、館長は、その責めを負わない。
(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したとき又は物件を撤去したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日教委規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




