○八雲町立図書館条例

平成17年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 町民の図書その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化、教養、調査、研究等の生涯にわたる学習活動を積極的に支援し、かつ、人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町立図書館

位置 八雲町相生町98番地1

(事業)

第3条 八雲町立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料、図書記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、その目録を整備すること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(4) 他の図書館(室)及び学校図書館(室)と連携し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 分館、閲覧所、配本所等を設置し、自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、その奨励を行うこと。

(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。

(8) 学校、郷土資料館、公民館、歴史記念館等と連携し、協力すること。

(9) 館報その他の読書資料の発行及び配布

(10) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が図書館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) その利用が営利を目的とするとき又は料金を徴収するとき。

(5) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) その他施設等の管理上支障があるとき又は適当でないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第10条 館長は、図書館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、館長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(協議会)

第16条 図書館の健全かつ円滑な運営を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、八雲町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員は、7人以内をもって組織する。

4 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 定められた利用時間が終わっても、正当な理由なく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由なく、第14条第2項の規定による原状回復又は物件の撤去に係る費用を負担しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町立図書館条例(昭和53年八雲町条例第37号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

施設使用料金表

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

視聴覚ホール

1,780円

4,460円

3,950円

集会室

830円

2,090円

1,860円

備考

1 午前とは午前10時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 冷房を使用した場合は、規定の料金に2割(その額が1,100円に満たない場合にあっては1,100円)を加算した額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

八雲町立図書館条例

平成17年10月1日 条例第141号

(令和2年4月1日施行)