○八雲町公民館管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町公民館条例(平成17年八雲町条例第140号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、八雲町公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書処理の原則)

第2条 公民館の事務は、文書をもって処理するものとする。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可は、利用の日の3日前までに公民館利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定に基づいて提出された利用許可の申請について許可をしたときは、公民館利用許可書(様式第2号)をもって申請者に通知し、利用を許可しないときは、公民館利用不許可決定通知書(様式第3号)をもって申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、月曜日から金曜日にあっては、午前9時から午後10時まで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時までとする。ただし、八雲町教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 公民館は、次に掲げる日は休館する。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 管理運営その他特別な事由により必要と認めた日

(破損等の届出)

第7条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町公民館規則(昭和39年八雲町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八雲町公民館管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第25号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年11月7日 教育委員会規則第11号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成24年12月21日 教育委員会規則第8号
平成28年3月3日 教育委員会規則第2号
令和6年9月25日 教育委員会規則第4号