○八雲町公民館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町公民館条例(平成17年八雲町条例第140号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、八雲町公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書処理の原則)
第2条 公民館の事務は、文書をもって処理するものとする。
(使用料の納付)
第4条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、月曜日から金曜日にあっては、午前9時から午後10時まで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時までとする。ただし、八雲町教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 公民館は、次に掲げる日は休館する。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 管理運営その他特別な事由により必要と認めた日
(破損等の届出)
第7条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町公民館規則(昭和39年八雲町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。


