○八雲町公民館条例
平成17年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(公民館の名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町公民館
位置 八雲町末広町154番地
(公民館の職員)
第3条 八雲町公民館(以下「公民館」という。)に館長、その他必要な職員を置く。
(利用期間)
第4条 公民館は、引き続き5日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めるとき又は公民館管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 公民館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は公民館の利用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館及び附属施設を破損するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、公民館の利用を許可するに当っては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で職員の公務の執行を妨げ、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をし、そのおそれがあると認める者
(使用料)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 利用者は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状変更の制限)
第11条 利用者は、利用するため特別の施設をし、又は装飾その他の造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、又は停止し、若しくは退去させることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項に該当する事由が生じた者
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、公民館の利用中に公民館の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第15条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、八雲町社会教育委員をもって充て、その任期は、八雲町社会教育委員の任期による。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第6条の規定に基づく退場を命じたにもかかわらず退場しない者
(2) 第13条に定める原状回復義務を正当な理由がなく履行しない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町公民館条例(昭和39年八雲町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設使用料金表
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
第1集会室 | 870円 | 1,110円 | 1,310円 |
第2集会室 | 870円 | 1,110円 | 1,310円 |
第1会議室 | 570円 | 760円 | 870円 |
第2会議室 | 320円 | 430円 | 550円 |
第3会議室 | 320円 | 430円 | 550円 |
実習室 | 550円 | 700円 | 870円 |
料理講習室 | 570円 | 760円 | 870円 |
視聴覚室 | 570円 | 760円 | 870円 |
研修室 | 690円 | 920円 | 980円 |
福祉室 | 610円 | 810円 | 980円 |
展示室 | 900円 | 1,200円 | 1,310円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後10時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下の場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。