○八雲町民センター管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町民センター条例(平成17年八雲町条例第139号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、八雲町民センター(以下「町民センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 町民センターの開館時間は、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日にあっては、午前9時から午後9時まで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 町民センターの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(権限の委任)

第3条 条例に基づく町民センターに係る教育委員会の権限に属する事務のうち、条例第5条の利用許可及び利用条件付加の事務並びに条例第16条の特別設備等に係る承認の事務は、町民センター館長(以下「館長」という。)に委任する。

(利用の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、大集会室については、利用しようとする日の6箇月前より5日前までに、その他の各室については3箇月前より3日前までに町民センター利用申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。

2 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用申込書の所定の欄にその旨を記載しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 館長は、前条の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、町民センター利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には、町民センター利用不許可決定通知書(様式第3号)をもって申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(清掃料)

第7条 条例第12条第1項に規定する規則に定める清掃料の額は、別表のとおりとする。

(利用の取消し又は変更)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町民センター利用許可変更申請書(様式第4号)により、館長の承認を受けなければならない。

(利用期間)

第9条 町民センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別な理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(2) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(6) 館内外で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、町民センター施設破損(汚損、滅失)(様式第5号)により、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(入館の拒否等)

第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

(2) 職員の指示に従わない者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町民センター条例施行規則(昭和59年八雲町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

清掃料金表

(1) 飲食を伴う場合

利用人員による区分

料金額

150人以下の場合

7,920円

150人を超え200人以下の場合

8,800円

200人を超え250人以下の場合

9,680円

250人を超え300人以下の場合

10,580円

300人を超え350人以下の場合

11,550円

350人を超え400人以下の場合

12,520円

400人を超える場合

13,490円

(2) その他の場合

利用人員による区分

料金額

150人以下の場合

5,280円

150人を超え250人以下の場合

6,160円

250人を超え400人以下の場合

7,040円

400人を超える場合

7,920円

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八雲町民センター管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年11月7日 教育委員会規則第11号
平成21年2月26日 教育委員会規則第3号
平成24年12月21日 教育委員会規則第9号
平成26年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第11号
平成28年3月3日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和元年12月13日 教育委員会規則第2号
令和6年9月25日 教育委員会規則第4号