○八雲町民センター条例

平成17年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 町民の自治活動、教育文化活動、福祉活動その他の自主活動の振興を通して、潤いと活力のある地域社会の創造を図るため、町民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町民センター

位置 八雲町出雲町60番地13

(管理)

第3条 八雲町民センター(以下「町民センター」という。)の管理は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 町民センターに、館長その他必要な職員を置く。

(利用許可)

第5条 町民センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合に管理上必要があるときは、利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、町民センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が町民センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、賠償の責めを負わない。ただし、第5号の規定による場合は、この限りでない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の申込みに偽りがあったとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他教育委員会が特に管理上必要と認めたとき。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、町民センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(附属設備等の使用料)

第11条 附属設備を利用する場合は、別表第2に定める使用料を別に徴収する。

(大集会室の清掃義務を免除した場合の使用料)

第12条 大集会室を利用する場合は、第14条第3項の義務を免除し、規則に定める清掃料を実費として徴収する。

2 町長は、特に必要と認めるときは、清掃料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用できなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

2 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は他人に利用させ、若しくは目的外に利用してはならない。

3 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは直ちに、利用場所を原状に復して返還しなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(特別設備等の利用の制限)

第15条 利用者は、町民センター(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、教育委員会の指示する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、町民センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町民センター条例(昭和59年八雲町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

施設使用料金表

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

大集会室

6,260円

10,430円

9,230円

第1集会室

800円

1,330円

1,200円

第2集会室

800円

1,330円

1,200円

研修室

800円

1,330円

1,200円

会議室

800円

1,330円

1,200円

調理実習室

800円

1,330円

1,200円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 冷房を使用した場合は、規定の料金に2割(その額が1,100円に満たない場合にあっては1,100円)を加算した額とする。

6 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

7 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

8 準備又は練習のため舞台のみを利用する場合の使用料は、大集会室の使用料の3分の1とし、この場合の冷暖房料も3分の1とする。

9 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第11条関係)

附属設備の使用料金表

附属設備名

料金額

舞台照明設備 各時間区分1時間当たり

970円

八雲町民センター条例

平成17年10月1日 条例第139号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第139号
平成17年11月17日 条例第161号
平成18年6月16日 条例第63号
平成20年9月18日 条例第25号
平成22年2月18日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第22号