○八雲町学校給食センター職員の勤務時間に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、八雲町学校給食センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務日の区分)
第2条 勤務日の区分は、平常勤務日と長期休業中勤務日の2種類とする。
2 長期休業中勤務日とは、八雲町立学校管理規則(平成17年八雲町教育委員会規則第10号)第6条第1項第4号から第7号までの各号に定める休業日(学校給食センターが学校給食を実施する日を除く。)とし、それ以外の日を平常勤務日とする。
(平常勤務日の勤務時間)
第3条 職員の平常勤務日の勤務時間は、午前8時00分から午後4時45分までとする。
(長期休業中勤務日の勤務時間)
第4条 職員の長期休業中勤務日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第5条 前2条の勤務時間中、正午から1時間を休憩時間とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに合併前の八雲町学校給食センター職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和51年八雲町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日教委規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。