○八雲町学校給食センター設置条例
平成17年10月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、八雲町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町学校給食センター
位置 八雲町内浦町237番地24
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターの円滑な運営を図るため、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として八雲町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、学校の職員、父母の代表者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 運営委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 八雲町学校給食センター設置条例(昭和45年八雲町条例第16号)又は熊石町学校給食センター設置条例(昭和53年熊石町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月18日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第19号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。