○八雲町学校給食センター設置条例

平成17年10月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、八雲町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町学校給食センター

位置 八雲町内浦町237番地24

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの円滑な運営を図るため、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として八雲町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、学校の職員、父母の代表者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 運営委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 八雲町学校給食センター設置条例(昭和45年八雲町条例第16号)又は熊石町学校給食センター設置条例(昭和53年熊石町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第19号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

八雲町学校給食センター設置条例

平成17年10月1日 条例第137号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第137号
令和2年3月18日 条例第12号
令和2年6月10日 条例第19号