○八雲町奨学基金条例
平成17年10月1日
条例第51号
(設置)
第1条 経済的理由によって修学が困難な者に対し学資を貸与し、有用な人材を育成するため、八雲町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、定額5,000万円とする。
2 前項の額は、定額に達するまで積み立てるものとし、一般財源及び寄附金をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(保険事故)
第5条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。
2 町長は、第3条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の八雲町奨学基金設置及び管理に関する条例(昭和41年八雲町条例第12号)又は熊石町育英資金積立基金管理条例(昭和20年熊石町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成27年3月23日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。