○八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 八雲町有料バスの運行に関する条例(平成17年八雲町条例第135号。以下「条例」という。)に基づき町有スクールバスの有償運行について、必要な事項を定めるものとする。

(定期券)

第2条 条例第4条第3項第1号に規定する定期券は、様式第1号によるものとする。

2 定期券を購入しようとする者は、町有バス定期券購入申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前項の定期券は、落部支所及び八雲町教育委員会において、その発売を取り扱うものとする。

4 定期券の有効期間は、1箇月を単位とする。

5 定期券は、使用開始日の5日前から購入することができる。

6 定期券は、再発行しない。ただし、その所有者が災害その他やむを得ない事情により、これを亡失又は滅失し、教育長が認めたものについては、この限りでない。

7 定期券は、その記載事項に変更を生じたとき、又はこれを汚損し、若しくは損傷したときは、その券を提出して直ちに書換えを受けなければならない。

(定期券の無効)

第3条 定期券が次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 有効期限を経過したもの

(2) 券面表示事項が著しく不明となったもの

(3) 定期券使用者がその使用資格を失ったとき。

(4) その他不正の手段により取得及び改変したもの

(乗務員の服務)

第4条 乗務員は、町有バスを利用する一般住民(以下「旅客」という。)の安全、確実、快適な輸送に留意し、公共の利便を図り、交通災害を防止し、もって事業の円滑な推進を図らなければならない。

2 乗務員は、条例規則によるもののほか、乗務員及び旅客の災害防止並びに道路交通の安全について、関係法令を誠実に遵守しなければならない。

(運賃の引継)

第5条 条例第5条の規定により、料金箱に投入された運賃は、乗務員がこれを精算し、運賃引継簿(様式第3号)により少なくとも7日に1回は、出納員又は現金取扱員に引き継がなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町有バスの運行に関する規則(昭和53年八雲町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第16号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第16号