○八雲町有料バスの運行に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 八雲町有料バスの運行に関する条例(平成17年八雲町条例第135号。以下「条例」という。)に基づき町有スクールバスの有償運行について、必要な事項を定めるものとする。
(定期券)
第2条 条例第4条第3項第1号に規定する定期券は、様式第1号によるものとする。
2 定期券を購入しようとする者は、町有バス定期券購入申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 前項の定期券は、落部支所及び八雲町教育委員会において、その発売を取り扱うものとする。
4 定期券の有効期間は、1箇月を単位とする。
5 定期券は、使用開始日の5日前から購入することができる。
6 定期券は、再発行しない。ただし、その所有者が災害その他やむを得ない事情により、これを亡失又は滅失し、教育長が認めたものについては、この限りでない。
7 定期券は、その記載事項に変更を生じたとき、又はこれを汚損し、若しくは損傷したときは、その券を提出して直ちに書換えを受けなければならない。
(定期券の無効)
第3条 定期券が次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。
(1) 有効期限を経過したもの
(2) 券面表示事項が著しく不明となったもの
(3) 定期券使用者がその使用資格を失ったとき。
(4) その他不正の手段により取得及び改変したもの
(乗務員の服務)
第4条 乗務員は、町有バスを利用する一般住民(以下「旅客」という。)の安全、確実、快適な輸送に留意し、公共の利便を図り、交通災害を防止し、もって事業の円滑な推進を図らなければならない。
2 乗務員は、条例規則によるもののほか、乗務員及び旅客の災害防止並びに道路交通の安全について、関係法令を誠実に遵守しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
様式 略