○八雲町有料バスの運行に関する条例

平成17年10月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の規定に基づき、町有スクールバス(以下「町有バス」という。)を有償で運行するために必要な事項を定め、もって住民の交通環境の確保と公共の福祉を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 町有バスの運行管理については、八雲町教育委員会が行う。

(路線及び区間)

第3条 町有バスを運行する路線及び区間は、次のとおりとする。

(1) 路線名 道々八雲厚沢部線

区間 落部549番地地先から上の湯196番地地先まで9,888メートル

(2) 路線名 町道本町八高通線・道々八雲北桧山線

区間 住初町138番地地先から上八雲24番地地先まで13,167メートル

(使用料)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、町有バスを利用する者から使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。ただし、通学のために乗車する小中学生及び6歳以下の幼児は、徴収しない。

2 前項の運賃は、前条第1号の路線は町有バス道々八雲厚沢部線旅客運賃料金表(別表第1)同条第2号の路線は町有バス町道本町八高通線・道々八雲北桧山線旅客運賃料金表(別表第2)による。

3 運賃の徴収に当たり、次に該当するときは、それぞれの定める割合によって徴収する。

(1) 1箇月を単位として定期券を利用する者。ただし、次号から第4号までに該当するものを除く。 運賃の25倍の額の8割

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者 5割

(3) 高校生(通学の場合のみ) 7割

(4) 小学生 5割

4 前項の割引によって生じた10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(運賃の納入方法)

第5条 運賃は、降車するときに町有バス備付けの料金箱に投入するものとする。

2 定期券は、あらかじめ指定した場所で購入し、降車のとき、乗務員の検閲を受けなければならない。

(運行日程)

第6条 町有バスの運行は、小中学生の登下校に支障のない範囲で利用者の必要度を勘案して定める。

2 町有バスの運行休止日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日並びに町立八雲小学校、八雲中学校、落部小学校及び落部中学校の学年始休業日、夏期休業日、冬期休業日及び学年末休業日とする。

3 町が主催する行事その他において、交通確保上必要と認めたときは、臨時に運行することができる。

4 災害その他自然条件及び道路事情等により、やむを得ないと認めたときは、運行を休止することができる。

(利用の制限)

第7条 町有バスの利用者は、自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第53条の規定を守らなければならない。

2 乗務員は、次に該当するときは、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) この条例及び条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 法令に基づいて行う乗務員の措置に従わないとき。

(3) 公共の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 満員その他乗務員が運行上支障があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町有バスの運行に関する条例(昭和53年八雲町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町有バス道々八雲厚沢部線旅客運賃料金表

(単位 円)

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別表第2(第4条関係)

町有バス町道本町八高通線・道々八雲北桧山線旅客運賃料金表

(単位 円)

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八雲町有料バスの運行に関する条例

平成17年10月1日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)