○八雲町教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務処理の能率化を図るため、八雲町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 学校教育課長、社会教育課長、体育課長、熊石教育事務所長、図書館長、学校給食センター所長及び各施設の館長(以下「課長等」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易、成規又は定例の事項に関する照会、回答、報告、通知その他の文書の交付又は処理に関すること。

(2) 各種調査及び資料の収集に関すること。

(3) 課長補佐以下の時間外及び休日勤務命令並びに休暇等の届出に関すること。

(4) 歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(5) 1件20万円未満の支出負担行為及び支出を命令すること。

(6) 1件50万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。

(7) 1件50万円未満の物品の購入に関する予定価格の決定及び売買契約の締結に関すること。

(8) 物品の取得管理及び処分並びに占有動産の出納の通知をすること。

(9) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知をすること。

(10) 物品の法令の規定による、得喪変更に関する登記若しくは登録又は行政庁の検査若しくは検認の受検の事務

2 前項に明示されていない事項であっても、軽微と類推できるものは、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第3条 前条により専決することができる事項であっても、次に該当する場合にあっては、専決することができない。

(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処置の結果紛議論争の生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの

(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接教育長の決定を受ける必要があると認められるもの

(代理決裁の範囲)

第4条 課長等は、教育長不在のときの、教育長が決裁すべき事務を代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 参事、課長補佐、図書館次長及び学校給食センター次長(以下「課長補佐等」という。)は、課長等不在のときの課長等が専決すべき事務を代決する。

3 係長は、課長等及び課長補佐等が共に不在のときの課長等が専決すべき事務を代決する。

4 前3項の代決は、特にその必要があると認められる場合においてすることができる。

(代決の方法)

第5条 前条の規定により代決を行う者は、八雲町文書事務取扱規程(平成17年八雲町訓令第5号。次項において「規程」という。)第14条本文に規定する起案文書にあっては、代決する旨を文書管理システムに表示するものとし、同条ただし書きの起案文書にあっては、代決した者が押印した右上部に「代」と表示するものとする。

2 前項の規定により代決した場合において、規程第14条本文の起案文書にあっては、不在であった決裁者は文書管理システムにおいて速やかに当該起案文書の内容を確認し、同条ただし書きの起案文書にあっては、代決した者はその内容を速やかに不在であった決裁者に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育長訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

八雲町教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日 教育長訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育長訓令第1号
令和2年3月25日 教育長訓令第1号
令和2年4月1日 教育長訓令第4号
令和7年3月31日 教育長訓令第1号