○八雲町病院奨学金貸付条例施行規則
平成17年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町病院奨学金貸付条例(平成17年八雲町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の在学する養成施設の入学通知書又は在学証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 家族調書(様式第3号)
2 包括連携協定を締結した養成施設へ入学しようとする者については、前項第1号の規定を適用しない。
2 借受者は、返還明細書の内容を変更しようとするときは、返還方法変更申請書(様式第9号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(届出)
第6条 借受者及び連帯保証人は、貸付けを受けた奨学金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名の変更があったとき 借受者・連帯保証人の住所(氏名)変更届(様式第10号)
(2) 借受者が奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき 奨学金辞退届(様式第11号)
2 前項の規定のほか、借受者及び連帯保証人に異動があった場合は、それを証する書類を添付し、書面をもって速やかに町長に提出しなければならない。
(返還金等の納付)
第7条 条例第11条の規定による貸付金及び利息は、町長の発行する納入通知書より、指定の期日までに納付しなければならない。
2 利息は、貸し付けた月から返済の月までの間、月割によって付するものとする。ただし、返還することとなった日が、その月の15日以前にあってはその前月まで、16日以降にあっては当月まで徴収するものとする。
3 条例第11条第1項第3号の規定による返還の場合は、条例第10条に定める期間から、既に医療従事者としてその業務に従事した期間を控除した期間に対する利息とする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行を猶予すると決定した者に対してはその旨、返還の債務の履行を猶予しないと決定した者に対しては理由を付して、それぞれ通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額し、又は免除すると決定した者に対してはその旨、減額し、又は免除しないと決定した者に対しては理由を付して、それぞれ通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第113号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日規則第27号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。



様式第4号 削除








