○八雲町病院奨学金貸付条例

平成17年10月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、助産師、看護師、准看護師及び薬剤師(以下「医療従事者」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学し、又は入学しようとする者で、将来八雲総合病院又は八雲町熊石国民健康保険病院(以下「病院」という。)において医療従事者としてその業務に従事しようとするものに対し、その修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸付けし、もって病院に必要な医療従事者を育成確保することを目的とする。

(奨学金の貸付けの対象)

第2条 町は、次に掲げる養成施設に在学し、又は入学しようとする者で、将来病院において医療従事者としてその業務に従事しようとするものに対し、奨学金を貸付けする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所

(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所

(3) 法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した准看護師養成所

(4) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号の規定に基づき学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の薬学部

(貸付金額等)

第3条 奨学金の貸付金額は、次に掲げる区分により予算の範囲内で貸付けする。

(1) 前条第1号に掲げる養成施設に在学する者 月額150,000円

(2) 前条第2号に掲げる養成施設に在学する者 月額100,000円

(3) 前条第3号に掲げる養成施設に在学する者 月額70,000円

(4) 前条第4号に掲げる養成施設に在学する者 月額150,000円

2 奨学金は、無利子とする。ただし、第11条の規定により奨学金の返還をする場合にあっては、貸付けをした月から月0.5パーセントの利息を付するものとする。

(奨学金の貸付期間)

第4条 奨学金の貸付期間は、当該養成施設に入学した月より卒業の当月までとする。

(奨学金の貸付方法)

第5条 奨学金は、在学期間中、毎月当月分をその月の末日までに貸付けする。ただし、特別の理由があるときは、2月分以上あわせて貸付けすることができる。

(貸付けの申請)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、町長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第9条 奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 傷い、疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 奨学生が休学し、又は停学の処分受けたときは、町長は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた奨学金があるときは、その奨学金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第10条 奨学生は、卒業の日の属する月の翌月から病院に勤務し、医療従事者の資格若しくは免許を取得した日から、次に掲げる期間を勤務したときは、貸付けした奨学金の返還を免除するものとする。

(1) 准看護師で看護師の資格を取得したものは、2年以上

(2) 高等学校卒業者で看護師の資格を取得したものは、3年以上

(3) 看護師で助産師の資格を取得したものは、2年以上

(4) 准看護師の養成施設を卒業し、准看護師の免許を取得したものは、2年以上

(5) 第1号に該当する者で看護師の養成施設から引き続き助産師の養成施設に入学し、資格を取得したものは、4年以上

(6) 第2号に該当する者で看護師の養成施設から引き続き助産師の養成施設に入学し、資格を取得したものは、5年以上

(7) 第1号又は第2号に定める期間中に助産師養成施設に入学し、資格を取得したものは、第3号に定める期間に残期間を加算した期間以上

(8) 薬剤師の養成施設を卒業し、薬剤師の免許を取得したものは、奨学金の貸付けを受けた期間以上

(返還)

第11条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に、規則で定めるところにより、貸付けを受けた奨学金及び利息の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第9条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 前条に規定するところにより養成施設卒業後病院において医療従事者としてその業務に従事しないとき。

(3) 前条に規定するところにより医療従事者としてその業務に従事した場合であっても、業務に従事した期間が同条各号に定める期間に達しないうちに医療従事者としてその業務に従事しなくなったとき。ただし、当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する身心の故障のため、医療従事者としてその業務を継続できなくなったときは、この限りでない。

2 奨学金の貸付けを受けた者が死亡し、又は災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付けを受けた奨学金の返還の債務の履行が困難になったと認められる場合には、町長は返還の債務の全部又は一部を免除し、又は必要と認める期間その者の債務の履行を猶予することができる。

(身分事項等の届出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲総合病院奨学金貸付条例(昭和37年八雲町条例第27号)又は熊石町看護職員等奨学資金貸付条例(昭和42年熊石町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条及び第5条の規定にかかわらず、当分の間、八雲町熊石国民健康保険病院において、養成施設課程を修了した者が奨学金の貸付けを希望するときは、医療従事者の資格若しくは免許を取得した日から3年以内に当該病院の医療従事者としてその業務に従事する場合、在学期間に相当する奨学金をまとめて貸付けできるものとする。

(平成19年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八雲町病院奨学金貸付条例の規定により奨学金の貸付を受けている者に係る貸付金額については、なお従前の例による。

八雲町病院奨学金貸付条例

平成17年10月1日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)