○八雲町病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規則
平成17年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町病院事業使用料及び手数料徴収条例(平成17年八雲町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の手続)
第3条 使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記様式による診療報酬減免申請者を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、速やかに減額又は免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲総合病院使用料及び手数料徴収条例施行規則(昭和41年八雲町規則第9号)又は熊石町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則(昭和41年熊石町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、使用料及び手数料については、平成18年4月1日以後から適用し、同日前の使用料及び手数料については、合併前の規則の例による。
附則(平成18年3月29日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月17日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日規則第27号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第18号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第15号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第20号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。ただし、別表に23ノロウイルス検査料の項を加える改正規定は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第25号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日規則第4号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第12号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第26号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月13日規則第1号)
この規則は、令和元年5月14日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第48号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月29日規則第35号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第110号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第124号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月17日規則第21号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第34号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第37号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月17日規則第24号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年11月27日規則第28号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 基準 | 金額 | 摘要 |
1 出産費 | 1児 | 420,000円 |
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2 流産介助料 | 1回 | 40,000円 | 妊娠12週以上22週未満の死産証明書を交付する流産 |
3 新生児介助料 | 1日 | 8,000円 |
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4 人工妊娠中絶料 | 妊娠12週未満 | 180,000円 | 診察料・術後検査料を含む。 ※ 診察にて医師がリスクを伴う手術と判断した場合は、追加料金が発生する場合がある。 |
妊娠12週以降 | 440,000円 | ||
5 卵管切除・結紮料 | 単独の場合 | 300,000円 | 診察料、術前・術後検査料、投薬料、麻酔料等を含む。 ※手術を中絶した場合は、行った診療費相当額とする。 |
他の手術と併せて行った場合 | 150,000円 | ||
6 避妊リング挿入及び抜去料 | 挿入1回 | ミレーナ使用 60,000円 ミレーナ以外使用 50,000円 | 処置後検査料4回分を含む。 |
抜去1回 | 10,000円 | ||
7 子宮がん検診料 | 子宮頸がん検診 | 8,210円 | 子宮体がん検診を実施した場合 5,200円加算 HPV検診を実施した場合 4,000円加算 |
コルポスコピー | 2,300円 |
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8 経口避妊薬 | 1クール | 2,000円 |
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1クール | 低用量 2,500円 | ||
9 人工授精料 | 1回 | 3,000円 |
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10 不妊診療中の超音波検査 | 1回 | 1,500円 |
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11 妊娠反応検査 | 1回 | 2,000円 |
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12 希望による分娩誘発料 | 出産に至った場合 1日 | 20,000円 | |
出産に至らず入院した場合 1日 | 40,000円 | ||
入院中に外泊した場合 1日 | 25,000円 | ||
13 妊婦健診の妊婦超音波検査料 | 1回 | 3,500円 | 八雲町に住所を有する者は、無料とする。ただし、入院中の者を除く。 |
14 妊婦健診外の妊婦超音波検査料 | 1回 | 5,000円 | 診察料を含む。 |
15 妊婦超音波画像プリント料 | 1回 | 300円 | |
16 希望による出産時入院の延長料 | 1日 | 30,000円 | |
17 人間ドック検診料 | 日帰り | 35,000円 | (1) 婦人科検診を実施した場合 3,400円加算 (2) 前立腺検査を実施した場合 3,600円加算 (3) 骨密度検査を実施した場合 3,600円加算 (4) C型肝炎検査を実施した場合 1,600円加算 (5) 乳癌検査(マンモグラフィー検査)を実施した場合 5,600円加算 |
1泊2日 | 52,000円 | ||
2泊3日 | 73,000円 | ||
18 脳ドック検診料 | 1回 | 20,000円 | 人間ドックと同日又は1箇月以内に検査の一部が重複する場合は、14,000円 |
1回 (脳MRA、MRI及び頸動脈エコーのみの検査) | 15,000円 | ||
19 乳幼児検診料 | 1回 | 3,000円 |
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20 予防接種 | 1回 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表に規定する初診料又は再診料並びに調剤料及び調剤技術基本料又は注射料(生物学的製剤注射を行った場合の加算を含む。)の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)に定める薬価又は使用薬剤の実費を加えた額 | |
21 新生児聴力検査料 | 1回 | 4,500円 |
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22 特別長期入院料 | 1日 | 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医療品薬等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額 | 告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院料(告示第88号第4号に規定する者に係るものを除く。) |
23 蜂毒自己注射料 | 1回 | 15,000円 | 診察料を含む。 |
24 特定健康診査料 | 基本的検診 1回 | 北海道医師会で定めた額
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詳細な検診 | |||
25 乳がん検診料 | 1回 | 8,530円 |
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26 緊急避妊薬 | 1回 | 9,000円 |
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27 ノロウイルス検査料 | 1回 | 2,000円 | 八雲町感染対策ネットワーク加盟団体のみ |
28 簡易健康診査料 | 糖尿病検査 | 455円 | |
動脈硬化検査 | 455円 | ||
腎機能検査 | 455円 | ||
貧血検査 | 455円 | ||
肝機能検査 | 455円 | ||
痛風検査 | 455円 | ||
29 新型コロナウイルス核酸検出検査 | 1回 | 26,900円 |
