○八雲町病院事業使用料及び手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町病院事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第128号)の規定に基づき医療及び介護支援の提供を受けた者の使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の算定)

第2条 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)(以下「算定方法等」という。)により算定した額とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の適用となる者にあっては、算定方法等の1点単価を20円として算定した額とし、公務災害の適用となる者にあっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)により算定した額とする。

2 前項に定めるもののほか、施設等の利用に係る使用料は別表第1に、証明書等に係る手数料については別表第2に定める額とする。

3 公私の団体等との特別の契約により行う健康診断等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約の定めるところによる。

4 前3項により難いものにあっては、規則で定める額とする。

(消費税)

第3条 前条に掲げるもののうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される使用料及び手数料がある場合は、同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(1円未満は切り捨てる。)を使用料及び手数料の額とする。

(使用料及び手数料の徴収)

第4条 使用料及び手数料は、すべて即納とする。ただし、入院中の者にあっては、1月ごとにその翌月の10日、月の途中で退院する者にあっては、退院の当日徴収する。

(減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他により著しい被害を受けた場合

(2) その他特別の理由があると認めた場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲総合病院使用料及び手数料徴収条例(平成12年八雲町条例第44号)又は熊石町国民健康保険病院使用料及び手数料条例(昭和38年熊石町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第4条までの規定にかかわらず、使用料及び手数料については、平成18年4月1日以後から適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月9日条例第24号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

使用料

区分

基準

金額

摘要

1 付添寝具料

1日

200円

 

2 病衣貸与料

1日

60円

 

3 付添給食料

1食

500円

 

4 特別室

1日

南棟  3,000円

中央棟 3,000円

西棟  2,000円

 

5 洗濯機使用料

1回

100円

 

6 乾燥機使用料

1回

100円

 

7 保冷庫使用料

1日

40円


別表第2(第2条関係)

手数料

区分

基準

金額(調整案)

摘要

1 車代

1回

八雲市街地 200円

熊石雲石町~熊石見日町 200円

上記を除く町内 300円

町外 1,000円

 

2 死体検案料

1体

10,000円

 

3 遺体処置料

1体

6,000円


4 診断書料

死亡診断書、死体検案書、所定の診断書等軽易と認められるもの 1枚

3,000円

様式の内容が同一のもので2枚以上の場合は、2枚以上についてこの表に掲げる額の2分の1とする。

各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑と認められるもの 1枚

6,000円

 

5 証明書料

出生証明、付加給付証明等 1枚

2,000円

 

6 介護保険主治医意見書

新規申請

在宅1件

5,000円

 

施設1件

4,000円

継続申請

在宅1件

4,000円

施設1件

3,000円

7 診療内容等回答書

1枚(A4判)

8,000円

回答書様式1枚あたりの規格が、A4判を超える場合は、A4判2枚として、算定する。

8 医師面談料

1回

8,000円


9 レントゲンフィルム複写(CD―ROM)

1件

1,000円


備考

その他の料金で診療報酬点数表にないものは努めてそれに類似したもので、その他のものは町長がその都度定める。

八雲町病院事業使用料及び手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第129号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成17年10月1日 条例第129号
平成18年3月29日 条例第46号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第12号
平成26年3月19日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年6月12日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第16号
令和7年3月14日 条例第15号
令和7年6月9日 条例第24号
令和8年3月16日 条例第6号