○八雲町水道事業事務専決規程
平成17年10月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の事務処理の能率化を図るため、管理者の権限に属する事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 環境水道課長(以下「課長」という。)は、別に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その事務を専決する。
(1) 軽易、成規又は定例の事項に関する照会、回答、報告、通知その他の文書の交付又は処理に関すること。
(2) 成規又は定例に属する証明及び閲覧、謄本等の交付に関すること。
(3) 軽易、成規又は定例な諸願届の処理に関すること。
(4) 法令又は条例、規則等による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。
(5) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。
(6) 各種調査及び資料の収集に関すること。
(7) 主管に属する税外諸収入金の調査、決定及び収納(分納、延納の許可を含む。)に関すること。
(8) 課長補佐以下の町内出張命令に関すること。
(9) 課長補佐以下の報告及び復命に関すること。ただし、管理者の特命によるものを除く。
(10) 課長補佐以下の時間外及び休日勤務命令並びに特殊勤務命令に関すること。
(11) 課長補佐以下の休暇等の届出に関すること。
(12) 軽易な広報活動に関すること。
(13) 1件50万円未満の物品の購入に関する予定価格の決定及び売買契約の締結に関すること。
(14) 1件50万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約締結に関すること。
(15) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。
(16) 1件100万円未満又は次に掲げる経費の支出命令に関すること。
ア 職員の給料、諸手当、共済費及び旅費
イ 予算に計上されている各種団体の負担金
(17) 1件20万円未満の予算の流用に関すること。
(18) 水道事業収益の収入調停に関すること。
(19) 収納金の過誤納金還付に関すること。
(20) 諸収入金の納入督励及び督促に関すること。
(21) 収入、支出伝票及び振替の発行に関すること。
(22) 日計表の作成に関すること。
(23) 給水工事の調査設計に関すること。
(24) 水量及び水質の検査に関すること。
(25) 使用水量の認定に関すること。
(26) 工事用器材の受入、支出、保管及び試験、検査に関すること。
(代理決裁の範囲)
第3条 課長は、管理者が不在のときの管理者が決裁すべき事務を代理決裁(以下「代決」という。)する。
2 課長補佐は、課長が不在のときの課長が専決すべき事務を代決する。
3 主管係長は、課長及び課長補佐が共に不在のときの課長が専決すべき事務を代決する。
(代決の方法)
第4条 前条の規定により代決を行う者は、八雲町文書事務取扱規程(平成17年八雲町訓令第5号。次項において「規程」という。)第14条本文に規定する起案文書にあっては、代決する旨を文書管理システムに表示するものとし、同条ただし書きの起案文書にあっては、代決した者が押印した右上部に「代」と表示するものとする。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議、論争のあるもの又は処置の結果紛議論争の生ずるおそれあるもの
(3) 法令の解釈上疑議又は異説のあるもの
(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの
(専決事項の報告)
第6条 課長は、その専決又は代決した事項について必要があると認めたときは、適宜管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日企管規程第1号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日企管規程第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日企管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。