○八雲町営駐車場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町営駐車場条例(平成17年八雲町条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車できる自動車の種別)

第2条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定するもののうち、次のとおりとする。

(1) 普通自動車(人の運送の用に供する乗車定員10人以下のものに限る。)

(2) 小型自動車(二輪自動車を除く。)

(3) 軽自動車(二輪自動車を除く。)

2 町長は、前項に規定するもののほか、これと同等のものであると認められる自動車については、駐車させることができる。

(利用許可等)

第3条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、町営駐車場月ぎめ利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、町営駐車場月ぎめ利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には、その理由を付して通知するものとする。

3 月ぎめ駐車場の利用を中止する者は、町営駐車場月ぎめ利用中止申出書(様式第3号)により届け出なければならない。

(使用料の納付)

第4条 条例第4条の使用料(以下「駐車料金」という。)は、町長の発行する納入通知書により、毎月の末日までに当該月の駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の還付)

第5条 条例第5条ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるものは、既に毎月の駐車料金を納付した者が、当該月の途中において駐車場の利用を中止した場合とする。この場合において、還付する駐車料金の額は、日割り計算によるものとする。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町駐車場条例施行規則(昭和59年八雲町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第99号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月23日規則第19号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

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八雲町営駐車場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第113号

(令和7年5月1日施行)