○八雲町営駐車場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町営駐車場条例(平成17年八雲町条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(駐車できる自動車の種別)
第2条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定するもののうち、次のとおりとする。
(1) 普通自動車(人の運送の用に供する乗車定員10人以下のものに限る。)
(2) 小型自動車(二輪自動車を除く。)
(3) 軽自動車(二輪自動車を除く。)
2 町長は、前項に規定するもののほか、これと同等のものであると認められる自動車については、駐車させることができる。
3 月ぎめ駐車場の利用を中止する者は、町営駐車場月ぎめ利用中止申出書(様式第3号)により届け出なければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第4条の使用料(以下「駐車料金」という。)は、町長の発行する納入通知書により、毎月の末日までに当該月の駐車料金を納付しなければならない。
(駐車料金の還付)
第5条 条例第5条ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるものは、既に毎月の駐車料金を納付した者が、当該月の途中において駐車場の利用を中止した場合とする。この場合において、還付する駐車料金の額は、日割り計算によるものとする。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町駐車場条例施行規則(昭和59年八雲町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第99号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月23日規則第19号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。


