○八雲町営駐車場条例

平成17年10月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が設置する駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置、種別及び利用台数)

第2条 駐車場の名称、位置、種別及び利用台数は、次のとおりとする。

名称

位置

駐車場の種別

利用台数

八雲駅前駐車場

八雲町本町125番地2

月ぎめ駐車場

30台

八雲郵便局前駐車場

八雲町本町56番地1

月ぎめ駐車場

20台

一般駐車場

5台

2 町長は、前項の規定にかかわらず、駐車場の管理運営に支障がないと認める範囲内において、月ぎめ駐車場の利用台数を増減することができる。

(利用許可)

第3条 月ぎめ駐車場を利用する者は、規則で定めるところにより駐車場の利用許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 月ぎめ駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)は、次による。

(1) 八雲駅前駐車場 月額 5,900円

(2) 八雲郵便局前駐車場 月額 3,500円

2 一般駐車場の使用料は、無料とする。

(駐車料金の不還付)

第5条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることが不適当であると認められるとき。

(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。

(4) 前3号のほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(立入禁止)

第8条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ることができない。

(駐車場の休止)

第9条 町長は、除排雪その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により駐車場を損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第12条 不正の行為により駐車料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町駐車場条例(昭和59年八雲町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八雲町営駐車場条例

平成17年10月1日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)