○八雲町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年八雲町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称及び家賃等)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称、所在地及び家賃等は、別表のとおりとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(単身者の入居資格)
第4条 条例第5条第3号の町長が定める基準は、単身者で、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下のものとする。ただし、所得が15万8,000円に満たない者であっても、所得の上昇が見込まれる者にあっては、この限りでない。
2 前項の入居申込書には、所得・(非)課税証明書その他の町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) その他特に町長が必要と認めた者
(入居の手続)
第8条 条例第10条第1項第1号による請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
2 入居決定者は、条例第10条第1項の規定による住宅入居の手続の際、緊急連絡人を選任しなければならない。
3 入居者は、毎年度、町長に緊急連絡人を報告しなければならない。
4 入居者は、選任した緊急連絡人に変更が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
5 住宅の入居者は、入居開始の日から10日以内に特定公共賃貸住宅入居届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(入居者負担額の決定)
第11条 条例第15条の規定による入居者負担額は、次によるものとする。
(1) 所得が25万9,000円以下の者の入居者負担額は、別表のとおりとする。
(2) 所得が25万9,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。
2 公営住宅の建替事業に伴って住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年熊石町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年8月26日規則第22号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する
附則(平成29年3月25日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第97号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第19号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第11条関係)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 住宅の規模 | 戸数 | 月額家賃 | 入居者負担額 | |||
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政令収入(月額) | |||||||||
186,000円以下 | 186,001円~214,000円 | 214,001円~259,000円 | |||||||
平団地 | 八雲町熊石平町324番地9 | 平成13年度 | 1LDK | 8戸 | 67,300円 | 43,200円 | 49,800円 | 58,300円 | 67,300円 |















