○八雲町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年八雲町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の名称及び家賃等)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称、所在地及び家賃等は、別表のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第5条第1号の町長が定める基準の所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)は、入居の申込みをした日において、15万8,000円以上48万7,000円以下の基準を満たす者でなければならない。

2 条例第5条第2号の特別の事情がある場合で町長が入居を適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者で、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下のものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(単身者の入居資格)

第4条 条例第5条第3号の町長が定める基準は、単身者で、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下のものとする。ただし、所得が15万8,000円に満たない者であっても、所得の上昇が見込まれる者にあっては、この限りでない。

(入居の申込み)

第5条 条例第6条第1項による入居申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、所得・(非)課税証明書その他の町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居の決定通知書)

第6条 条例第6条第2項の規定により住宅の入居を決定した場合は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居者選定の特例)

第7条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) その他特に町長が必要と認めた者

(入居の手続)

第8条 条例第10条第1項第1号による請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 入居決定者は、条例第10条第1項の規定による住宅入居の手続の際、緊急連絡人を選任しなければならない。

3 入居者は、毎年度、町長に緊急連絡人を報告しなければならない。

4 入居者は、選任した緊急連絡人に変更が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

5 住宅の入居者は、入居開始の日から10日以内に特定公共賃貸住宅入居届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減額申請)

第9条 条例第14条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第5号)に収入報告書(様式第6号)を添付して町長に提出しなければならない。

(家賃の減額決定通知書)

第10条 条例第14条第3項により家賃の減額を行うことを決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減額決定書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第11条 条例第15条の規定による入居者負担額は、次によるものとする。

(1) 所得が25万9,000円以下の者の入居者負担額は、別表のとおりとする。

(2) 所得が25万9,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 公営住宅の建替事業に伴って住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(同居の承認)

第12条 条例第26条の規定により、同居の承認を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居を承認する場合は、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第13条 条例第27条による入居の承継を希望する者は、特定公共賃貸住宅入居承継申請書(様式第10号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居の承継を承認する場合には、特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(模様替え又は増築)

第14条 条例第25条による特定公共賃貸住宅の模様替え及び増築をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替・増築等許可申請書(様式第12号)に設計図書を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、周囲の環境、隣家の採光及び住宅の維持に支障を与えないか等を審査し、実情がやむを得ないと認めたときは、特定公共賃貸住宅模様替・増築等承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(退去届と検査)

第15条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、条例第28条に定める日までに特定公共賃貸住宅退去届(様式第14号)による退去届を町長に提出するとともに、退去時に職員の立会いの上で検査を受けなければならない。

(住宅検査の証票)

第16条 条例第30条第3項の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(様式第15号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年熊石町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月26日規則第22号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する

(平成29年3月25日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第97号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

名称

所在地

建設年度

住宅の規模

戸数

月額家賃

入居者負担額

 

第11条第1項第1号

第11条第1項第2号

政令収入(月額)

186,000円以下

186,001円~214,000円

214,001円~259,000円

平団地

八雲町熊石平町324番地9

平成13年度

1LDK

8戸

67,300円

43,200円

49,800円

58,300円

67,300円

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八雲町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第112号
平成28年8月26日 規則第22号
平成29年3月25日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第26号
平成31年3月28日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第25号
令和3年3月5日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第97号
令和8年3月31日 規則第19号