○八雲町特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 八雲町が、法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち住民に周知できる適当な方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(3) 町の広報紙

2 前項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(公募の例外)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第4号第26条第1項及び第31条第1号において同じ。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別な事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により、入居者を選考するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときには、八雲町町営住宅入居者選考委員会規則(平成17年八雲町規則第111号)による入居者選考委員会に諮り、入居者を選考することができる。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が認めるものについては、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

2 前項の入居者選定についても、前条の規定を準用する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について、改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 町長は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知する。

(入居者負担額)

第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃等の督促)

第16条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないとき、又は入居後において、連帯保証人に欠員その他の異動が生じたときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び権利譲渡の禁止)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用の禁止)

第24条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第5条第3号の入居者で、入居期間中に同居する親族の事実が発生したとき。

(6) 第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者が、第32条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第31条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面八雲警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第26条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第27条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面八雲警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第32条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(補則)

第33条 この条例に定めのない事項は、八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号)の例による。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第35条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊石町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年熊石町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八雲町特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日 条例第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第122号
平成21年6月23日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第7号