○八雲町町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年10月1日

規則第111号

(設置)

第1条 八雲町営住宅の入居者の選考を公正に行うため、八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅の入居者選考について、調査及び審議する。

(組織及び定数)

第3条 委員会の組織及び定数は、次のとおりとする。

委員会の名称

定数

所管区分

八雲地区町営住宅入居者選考委員会

8人以内

条例別表第1の町営住宅

熊石地区町営住宅入居者選考委員会

8人以内

条例別表第2の町営住宅

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 7人以内

(2) 町の職員 1人

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当然退職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年10月1日 規則第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第111号