○八雲町町営住宅入居者選考委員会規則
平成17年10月1日
規則第111号
(設置)
第1条 八雲町営住宅の入居者の選考を公正に行うため、八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅の入居者選考について、調査及び審議する。
(組織及び定数)
第3条 委員会の組織及び定数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 町の職員 1人
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当然退職するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。