○八雲町町営住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、女性相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者(なお、地方公共団体の判断により、配偶者暴力支援センターが発行した配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明する書類も、女性相談支援センターの発行する証明書と同様に取り扱うことができる。)若しくは配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に基づき、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して被害者支援を行う民間支援団体において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者
ア 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
2 条例第6条第2号ア及び第43条第2項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)について、市町村長がその居住を証明する書類
(2) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、既に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、かつ、扶養している20歳未満の子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 老人 その者及び同居しようとする者が、60歳以上の者のみであること。
(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、第10条第1項第1号に規定する収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)に基づく扶助基準月額の合計額に100分の120を乗じて得た額以下であるものとする。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
2 入居決定者は、条例第11条第1項の規定による住宅入居の手続の際、緊急連絡人を選任しなければならない。
3 入居者は、毎年度、町長に緊急連絡人を報告しなければならない。
4 入居者は、選任した緊急連絡人に変更が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(条例第14条第2項に規定する数値)
第7条 条例第14条第2項に規定する数値は、1から次に掲げる数値の合計を減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1―(C―A)÷(B―A))×0.15
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室がある場合(アに該当する場合を除く。) 0.06
ウ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.12
ア 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03
2 入居者は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を前項の規定により提出する町営住宅収入申告書に添付しなければならない。ただし、町長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により、当該書面と同一の内容を含む特定個人情報(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下この項において同じ。)を利用することができるとき、又は番号法第22条第1項の規定により当該書面と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書面は、前項の規定により提出する町営住宅収入申告書に添付することを要しない。
(1) 入居者及び同居者の収入(この条において「収入」とは、入居者及び同居者の過去1年間の所得税法第2条第21号に規定する各種所得並びに政令の規定により非課税対象となっている年金及び給付金等並びに財産の相続及び贈与その他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税及び所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額)を12で除した額をいう。)が生活保護法に基づく扶助基準月額に100分の105を乗じて得た額以下のとき 当該家賃に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が収入を20で除して得た額以下の場合は、収入を20で除して得た額とする。
(2) 入居者及び同居者の収入が生活保護法に基づく扶助基準月額に100分の120を乗じて得た額以下のとき 当該家賃に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、その額が収入を20で除して得た額以下の場合は、収入を20で除して得た額とする。
(3) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定額を収入から控除した額が第1号の規定により算定した額以下のとき 当該家賃に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が収入を10で除して得た額以下の場合は、収入を10で除して得た額とする。
(4) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定額を収入から控除した額が第2号の規定により算定した額以下のとき 当該家賃に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、その額が収入を10で除して得た額以下の場合は、収入を10で除して得た額とする。
(5) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 生活保護法による住宅扶助を受けている額とする。
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要であると認める者に対しては、家賃を免除することができる。
3 前2項で定める家賃の減免の期間は、1年以内の範囲内で町長が定めるものとする。
2 前項の規定による家賃等の徴収の猶予は、6月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃等を分納する場合にあっては、1年の範囲内において期間を定めることができる。
(1) 原状に復することが困難な改造を伴うと認められるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難な改造を伴うと認められるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)
第17条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉事業等が使用する場合の家賃)
第19条 条例第50条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(長期町営住宅を使用しないときの届出)
第20条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、町営住宅長期間不使用届(様式第22号)により町長に届出をしなければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の移動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第22条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(様式第24号)により町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
(敷地の目的外使用)
第23条 条例第74条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付してすることができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年八雲町規則第35号)又は熊石町営住宅管理条例施行規則(平成9年熊石町規則第9―1号。以下「合併前の熊石町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月17日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第28号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第96号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


























