○八雲町町営住宅条例

平成17年10月1日

条例第121号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町公営住宅の管理(第4条~第41条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第42条~第48条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条・第50条)

第5章 駐車場の管理(第51条~第61条)

第6章 補則(第62条~第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条件は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町公営住宅、共同施設及び町単独費住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町単独費住宅 国の補助にかかわらず建設され、町が管理する住宅をいう。

(4) 町営住宅 町公営住宅及び町単独費住宅をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 町公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅監理員 法第33条の規定等により町長が任命する者をいう。

(住宅等の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等につき住宅を供給するため、町公営住宅、共同施設及び町単独費住宅を設置する。

2 前項の町公営住宅及び町単独費住宅の設置の場所、戸数等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第2章 町公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町公営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち住民に周知できる適当な方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(3) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等(ただし、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下第4号第12条第1項及び第66条第1項第1号において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 町公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所有者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町公営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町公営住宅の借上げの期間の満了時に当該町公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町公営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町公営住宅の入居者は、当該町公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町公営住宅に居住を希望するときは、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町公営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第20条 町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町公営住宅建替事業により新たに整備された町公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町公営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合も含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第37条 町公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町公営住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町公営住宅の使用目的、使用期間その他当該町公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町公営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(八雲町特定公共賃貸住宅条例の適用)

第50条 前条の規定による賃貸住宅の入居者資格、家賃その他管理については、八雲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年八雲町条例第122号)の例による。

第5章 駐車場の管理

第51条 町公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 暴力団員でないこと。

(5) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第55条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第56条 第54条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第59条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第3に定める額とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第59条 町長は、駐車場の使用決定者から2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第4項及び第5項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と、第19条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第60条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合においては、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町単独費住宅の管理)

第62条 町単独費住宅の管理については、町公営住宅の管理を準用する。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第63条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第64条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第65条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第66条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面八雲警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第54条第2項の規定による決定をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面八雲警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第68条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年八雲町条例第26号)又は熊石町営住宅管理条例(平成9年熊石町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、町公営住宅及び町単独費住宅に係る第6条第1号の規定は、当該町公営住宅及び町単独費住宅の入居者の状況から必要に応じて適用しないことができる。

(平成18年3月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八雲町町営住宅条例第14条第1項、第15条及び第30条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の町公営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(出雲町A団地の項の次に1項を加える改正規定に限る。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第18号で令和元年12月1日から施行)

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年1月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団地名

建設年度

位置

構造及び棟数

1戸当たり延面積m2

備考

落部団地

昭和42年度

落部349番地5

簡易耐火構造平屋建 1棟2戸

2LDK 49.59

町単費住宅

(旧教員住宅)

落部団地

昭和43年度

落部349番地5

簡易耐火構造平屋建 1棟1戸

2LDK 49.59

町単費住宅

(旧教員住宅)

元町団地

昭和44年度

元町61番地7

簡易耐火構造平屋建 3棟5戸

2LDK 49.59

町単費住宅

(旧教員住宅)

元町団地

昭和45年度

元町61番地7

簡易耐火構造平屋建 3棟6戸

2LDK 49.59

町単費住宅

(旧教員住宅)

元町団地

昭和46年度

元町61番地5

簡易耐火構造平屋建 4棟16戸

3DK 43.62

2DK 35.70

(旧)2種

3DK 4戸

特別低家賃住宅

2DK 12戸

三杉町団地

昭和50年度

三杉町25番地14

簡易耐火構造2階建 3棟18戸

3DK 55.80

2DK 50.22

(旧)2種

3DK 15戸

特別低家賃住宅

2DK 3戸

出雲町B団地

昭和51年度

出雲町60番地126

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 61.38

(旧)1種

三杉町団地

昭和51年度

三杉町25番地55

簡易耐火構造2階建 2棟6戸

3DK 59.99

2DK 53.01

(旧)2種

3DK 4戸

福祉住宅

2DK 2戸

出雲町B団地

昭和51年度

出雲町60番地125

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 59.99

2DK 53.01

(旧)2種

3DK 4戸

福祉住宅

2DK 2戸

東町団地

昭和52年度

東町231番地17

簡易耐火構造2階建 2棟6戸

3DK 63.86

(旧)1種

野田生団地

昭和52年度

野田生463番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3DK 63.86

(旧)1種

東町団地

昭和52年度

東町231番地17

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 59.99

(旧)2種

特別低家賃住宅

野田生団地

昭和52年度

野田生463番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3DK 59.99

(旧)2種

特別低家賃住宅

東町団地

昭和53年度

東町289番地1

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 67.72

(旧)1種

落部団地

昭和53年度

落部839番地2

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3DK 63.86

(旧)2種

野田生団地

昭和53年度

野田生463番地1

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 63.86

(旧)2種

特別低家賃住宅

三杉町団地

昭和54年度

三杉町25番地18

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 69.66

(旧)1種

浜松団地

昭和54年度

浜松246番地12

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3DK 69.66

(旧)1種

野田生団地

昭和54年度

野田生463番地1

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 65.79

(旧)2種

特別低家賃住宅

出雲町A団地

昭和55年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造2階建 1棟5戸

3DK 70.70

(旧)1種

出雲町A団地

昭和55年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 66.96

(旧)2種

特別低家賃住宅

出雲町A団地

昭和56年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3DK 67.68

(旧)2種

特別低家賃住宅

出雲町A団地

昭和58年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造重ね建 1棟4戸

3DK 68.79

(旧)2種

出雲町A団地

昭和58年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造重ね建 2棟8戸

3DK 66.68

(旧)2種

特別低家賃住宅

出雲町A団地

昭和59年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造重ね建 1棟4戸

3DK 68.79

(旧)2種

出雲町A団地

昭和60年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造重ね建 1棟6戸

3LDK 68.17

(旧)2種

三杉町団地

昭和61年度

三杉町25番地18

簡易耐火構造重ね建 1棟4戸

3DK 71.88

(旧)1種

出雲町A団地

昭和61年度

出雲町60番地6

簡易耐火構造重ね建 1棟6戸

3LDK 69.38

(旧)2種

特別低家賃住宅

宮園町団地

昭和62年度

宮園町128番地21

簡易耐火構造重ね建 1棟10戸

2LDK 60.95

(旧)2種

昭和63年完成

宮園町団地

昭和63年度

宮園町128番地21

簡易耐火構造重ね建 1棟8戸

3LDK 70.90

(旧)1種

平成元年完成

宮園町団地

平成2年度

宮園町128番地21

簡易耐火構造重ね建 1棟8戸

3LDK 68.28

(旧)2種

宮園町団地

平成3年度

宮園町128番地21

簡易耐火構造重ね建 1棟10戸

2LDK 60.95

(旧)2種

出雲町B団地

平成5年度

宮園町60番地128

準耐火構造重ね建 1棟10戸

2LDK 60.95

(旧)2種

出雲町B団地

平成6年度

出雲町60番地128

準耐火構造重ね建 1棟10戸

1LDK 49.98

2LDK 74.23

(旧)2種

1LDK 6戸

2LDK 4戸

出雲町B団地

平成7年度

出雲町60番地171

準耐火構造重ね建 2棟10戸

1LDK 49.98

2LDK 74.23

(旧)2種

1LDK 6戸

2LDK 4戸

新栄町団地

平成10年度

栄町94番地3

中層耐火構造3階建 1棟14戸

1LDK 74.70

2LDK 98.96

1LDK 6戸

2LDK 8戸

平成11年完成

新栄町団地

平成11年度

栄町94番地3

中層耐火構造3階建 1棟14戸

1LDK 74.70

2LDK 98.96

1LDK 6戸

2LDK 8戸

新栄町団地

平成11年度

栄町94番地3

中層耐火構造3階建 1棟14戸

1LDK 74.70

2LDK 98.96

1LDK 6戸

2LDK 8戸

平成12年完成

落部団地

平成12年度

落部839番地2

耐火構造重ね建 1棟10戸

1LDK 78.14

2LDK 104.80

1LDK 6戸

2LDK 4戸

平成13年完成

落部団地

平成13年度

落部839番地2

耐火構造重ね建 1棟14戸

1LDK 79.74

2LDK 106.42

1LDK 6戸

2LDK 8戸

平成14年完成

出雲町A団地

平成19年度

出雲町60番地6

耐火構造重ね建 1棟10戸

1LDK 77.47

2LDK 102.02

1LDK 6戸

2LDK 4戸

平成20年完成

出雲町A団地

平成28年度

出雲町60番地6

木造平屋建 2棟10戸

1LDK 46.74

2LDK 66.61

1LDK 4戸

2LDK 6戸

平成28年完成

出雲町A団地

平成29年度

出雲町60番地6

木造平屋建 2棟10戸

1LDK 46.74

2LDK 66.61

1LDK 4戸

2LDK 6戸

平成29年完成

出雲町C団地

令和元年度

出雲町40番地22

木造平屋建 3棟10戸

1LDK 46.74

2LDK 66.61

1LDK 8戸

2LDK 2戸

令和元年完成

出雲町C団地

令和2年度

出雲町40番地22

木造平屋建 1棟4戸

2LDK 66.61

2LDK 4戸

令和2年完成

出雲町C団地

令和2年度

出雲町60番地85

木造平屋建 3棟11戸

1LDK 46.74

2LDK 66.61

1LDK 5戸

2LDK 6戸

令和2年完成

出雲町D団地

令和4年度

出雲町60番地31

木造平屋建 2棟6戸

1LDK 48.14

2LDK 65.33

1LDK 4戸

2LDK 2戸

令和4年完成

別表第2(第3条関係)

団地名

建設年度

位置

構造及び棟数

1戸当たり延面積m2

備考

鮎川団地

昭和41年度

熊石鮎川町27番地2

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

2LDK 33.00

(旧)2種

特別低家賃住宅

平団地

昭和42年度

熊石平町234番地

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

2DK 33.70

(旧)2種

折戸団地

昭和45年度

熊石折戸町461番地7

簡易耐火構造平屋建 2棟8戸

3DK 46.36

2DK 39.65

(旧)1種

3DK 2戸

2DK 6戸

折戸団地

昭和45年度

熊石折戸町461番地7

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 45.14

2DK 35.68

(旧)2種

3DK 1戸

2DK 3戸

泊川団地

昭和45年度

熊石泊川町1094番地

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 45.10

2DK 35.68

(旧)1種

3DK 1戸

2DK 3戸

泊川団地

昭和45年度

熊石泊川町1094番地

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

2DK 39.65

(旧)2種

折戸団地

昭和47年度

熊石折戸町461番地10

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 45.00

2DK 40.50

(旧)1種

3DK 1戸

2DK 3戸

折戸団地

昭和47年度

熊石折戸町461番地10

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 43.87

2DK 37.73

(旧)2種

3DK 1戸

2DK 3戸

関内団地

昭和47年度

熊石関内町256番地20

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 48.73

2DK 37.13

(旧)2種

3DK 1戸

2DK 3戸

関内団地

昭和47年度

熊石関内町256番地20

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 45.00

2DK 40.50

(旧)1種

3DK 1戸

2DK 3戸

相沼団地

昭和50年度

熊石相沼町1番地13

木造平屋建 2棟2戸

3LDK 60.14

町単費住宅

(旧教員住宅)

折戸団地

昭和51年度

熊石折戸町461番地22

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 55.15

(旧)2種

折戸団地

昭和51年度

熊石折戸町461番地11

簡易耐火構造平屋建 2棟4戸

3DK 51.30

(旧)2種

泊川団地

昭和51年度

熊石泊川町1094番地

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 51.30

(旧)2種

平団地

昭和51年度

熊石平町231番地

簡易耐火構造平屋建 2棟8戸

3DK 51.30

(旧)2種

福祉住宅

平団地

昭和52年度

熊石平町234番地

簡易耐火構造平屋建 1棟4戸

3DK 53.51

(旧)2種

平団地

昭和53年度

熊石平町235番地1

簡易耐火構造平屋建 1棟3戸

3DK 57.08

(旧)2種

平団地

昭和53年度

熊石平町231番地

簡易耐火構造平屋建 1棟5戸

3DK 57.08

(旧)2種

相沼団地

昭和54年度

熊石相沼町380番地2

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 64.98

(旧)2種

根崎団地

昭和54年度

熊石根崎町406番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 64.98

(旧)2種

泊川団地

昭和55年度

熊石泊川町1099番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 64.98

(旧)2種

根崎団地

昭和55年度

熊石根崎町406番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 64.98

(旧)2種

相沼団地

昭和56年度

熊石相沼町387番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

根崎団地

昭和56年度

熊石根崎町400番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

根崎団地

昭和57年度

熊石根崎町400番地1

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3LDK 68.79

(旧)2種

雲石団地

昭和57年度

熊石雲石町458番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

根崎団地

昭和58年度

熊石根崎町400番地1

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3LDK 70.30

(旧)2種

折戸団地

昭和59年度

熊石折戸町489番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

相沼団地

昭和60年度

熊石相沼町29番地3

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

鳴神団地

昭和60年度

熊石鳴神町221番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

鳴神団地

昭和61年度

熊石鳴神町215番地

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3LDK 70.53

(旧)2種

平団地

昭和62年度

熊石平町177番地

簡易耐火構造2階建 1棟6戸

3LDK 70.53

(旧)2種

根崎団地

昭和63年度

熊石根崎町400番地1

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.16

(旧)2種

折戸団地

平成元年度

熊石折戸町458番地

簡易耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 68.79

(旧)2種

雲石団地

平成4年度

熊石雲石町217番地

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 84.32

3LDK 82.32

2LDK 70.32

(旧)1種

3LDK 2戸

(旧)2種

3LDK 6戸

2LDK 2戸

平成5年度完成

雲石団地

平成5年度

熊石雲石町80番地4

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 84.32

3LDK 82.32

2LDK 70.32

(旧)1種

3LDK 2戸

(旧)2種

3LDK 6戸

2LDK 2戸

平成6年度完成

泊川団地

平成6年度

熊石泊川町867番地3

準耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 70.32

(旧)2種

平成7年度完成

雲石団地

平成6年度

熊石雲石町187番地

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 88.71

3LDK 86.26

2LDK 74.51

(旧)1種

3LDK 4戸

(旧)2種

3LDK 4戸

2LDK 2戸

平成7年度完成

雲石団地

平成7年度

熊石雲石町224番地

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 88.71

3LDK 86.26

2LDK 74.51

(旧)1種

3LDK 4戸

(旧)2種

3LDK 4戸

2LDK 2戸

平成8年度完成

関内団地

平成7年度

熊石関内町256番地14

準耐火構造2階建 1棟4戸

3LDK 70.32

(旧)2種

平成8年度完成

雲石団地

平成8年度

熊石雲石町243番地1

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 75.01

3LDK 72.03

2LDK 60.28

3LDK 2戸

3LDK 6戸

2LDK 2戸

平成9年度完成

雲石団地

平成9年度

熊石雲石町234番地

耐火構造3階建 1棟10戸

3LDK 75.01

2LDK 60.50

3LDK 4戸

2LDK 6戸

平成10年度完成

折戸団地

平成12年度

熊石折戸町52番地

耐火構造2階建 1棟8戸

3LDK 71.14

2LDK 61.24

3LDK 2戸

2LDK 6戸

平成13年度完成

折戸団地

平成13年度

熊石折戸町120番地1

耐火構造2階建 1棟4戸

2LDK 59.31

平成14年度完成

折戸団地

平成14年度

熊石折戸町99番地1

耐火構造2階建 1棟8戸

3LDK 69.86

2LDK 59.31

3LDK 2戸

2LDK 6戸

平成15年度完成

折戸団地

平成15年度

熊石折戸町95番地1

耐火構造2階建 1棟4戸

2LDK 59.31

平成16年度完成

別表第3(第57条関係)

駐車場の名称

月額使用料

備考

新栄町団地駐車場

1,350円

 

出雲町A団地駐車場

1,350円

 

出雲町C団地駐車場

1,350円


出雲町D団地駐車場

1,350円


八雲町町営住宅条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第121号
平成18年3月29日 条例第38号
平成20年3月26日 条例第9号
平成20年4月1日 条例第16号
平成20年9月26日 条例第28号
平成21年6月23日 条例第15号
平成22年2月18日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第12号
平成22年12月21日 条例第29号
平成23年6月20日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第10号
平成25年12月17日 条例第42号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年11月27日 条例第38号
平成28年12月21日 条例第33号
平成29年12月19日 条例第22号
平成30年6月12日 条例第25号
令和元年9月20日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年9月16日 条例第21号
令和2年12月15日 条例第33号
令和4年9月14日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第31号
令和5年3月9日 条例第8号