○競争入札参加排除基準
平成17年10月1日
制定
(競争入札の参加排除)
第1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加させないことのできる期間(以下「参加排除期間」という。)は、別表に掲げる参加排除要件に対応する参加排除期間の範囲内において定めるものとする。
(基準適用の原則)
第2 競争入札参加排除基準の適用は、別表に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 八雲町競争入札参加資格審査要領(平成17年10月1日制定。以下「要領」という。)第4第3項の規定に基づく有資格業者若しくはその代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人(以下「有資格業者等」という。)が、一の事案により別表に掲げる参加排除要件の2以上に該当したときは、当該参加排除要件ごとに規定する参加排除期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ参加排除期間の短期及び長期とする。
附則
この基準は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
別表
競争入札参加排除期間の基準
参加排除要件 | 参加排除期間 | 参加排除の例示 |
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 | 2年 | ア 工事用資材等について、設計書、仕様書で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合 イ 工事用原材料等について、故意に粗雑にしたと認められる場合 ウ 工事現場に搬入された検査済材料を、故意に変更して使用した場合 エ その他これらに類する行為があったと認められる場合 |
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 | 1年6箇月以上2年以内 | ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合 イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合 ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合 エ その他これらに類する事実があったと認められる場合 |
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 | 1年以上2年以内 | ア 落札者が、契約書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合 イ 偽計若しくは威力をもって契約者の当該契約の履行着手又は履行等を妨げた場合 ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合 エ その他これらに類する行為があったと認められる場合 |
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 | 1年6箇月以上2年以内 | ア 偽計若しくは威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合 イ その他これに類する行為があったと認められる場合 |
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 | 1年以上2年以内 | ア 落札者が、契約を締結しない場合 イ 請負人の責めに帰すべき理由により、契約を解除された場合 ウ その他これらに類する事実があったと認められる場合 |
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 | 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間 |
|