○共同企業体運用基準

平成17年10月1日

制定

第1 総則

1 趣旨

八雲町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体

建設工事の規模、性格等から、共同企業体による施工が必要と認められる、別に指定する工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体

建設業者が、受注する建設工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体をいう。

3 施工方式

共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとする。ただし、工事内容等からこれにより難い場合は、分担施工方式(乙型)によることができるものとする。

4 指名基準

競争入札の指名にあたっては、共同企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。

第2 特定建設工事共同企業体

1 性格

特定建設工事共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事について、技術力を結集することにより、円滑かつ確実な施工を図ることを目的として結成するものとする。

2 対象工事

特定建設工事共同企業体により施工する建設工事は、次に掲げるものとする。

(1) 土木工事 1億円以上

(2) 建築工事 1億5,000万円以上

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に技術力を結集する必要があると認められる工事内容、技術的特殊性を有する工事

3 構成員数

特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3業者とする。ただし、特に大規模工事で多数の工種にわたる等、技術力を結集する必要がある場合には、5業者までとすることができるものとする。

4 構成員の組合せ

特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、八雲町建設工事等競争入札参加資格審査及び指名選考に関する要綱(平成17年10月1日制定)第10条に規定する競争入札参加資格者名簿及び格付名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載された対象工事に対応する工事種類の有資格者のうち、最上位等級に格付されているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって他の構成員が第2順位等級に格付されているものの組合せであるものとする。

5 構成員の資格要件

特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 対象工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。ただし、当該工事に相当する施工実績を有し、かつ、確実で円滑な共同施工が確保できると認められる場合には、この限りでない。

(2) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、かつ、当該工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。

(3) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を、当該工事現場に専任で配置することができること。

6 結成方法

特定建設工事共同企業体の結成方法は、町が構成員となる建設業者をグループ別又は一括して選定し、選定の通知を受けた建設業者が、特定建設工事共同企業体を自主結成するものとする。

7 出資比率

特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(3) 4社の場合 15パーセント以上

(4) 5社の場合 10パーセント以上

8 代表者の選定等

特定建設工事共同企業体の代表者の選定及び出資比率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 格付された等級が異なる構成員の場合の代表者は、上位の等級の者

(2) 格付された等級が同一の場合の代表者は、より大きな施工能力を有すると認められる者。ただし、施工能力が同等と認められる場合の代表者は、構成員の協議により定めるものとする。

(3) 代表者の出資比率は、すべての構成員中最大であること。

9 存続期間

特定建設工事共同企業体の存続期間は、次に掲げるときまでとする。

(1) 対象工事の契約の相手方となった特定建設工事共同企業体の存続期間は、当該工事の請負代金の支払が完了したときまで。ただし、当該工事の全部又は一部について、相当期間跡請保証を付している場合は、当該期間満了後検査に合格したときまでとする。

(2) 対象工事の契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまで。

第3 経常建設共同企業体

1 性格

経常建設共同企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。

2 対象工事

経常建設共同企業体により施工する工事は、特定建設工事共同企業体の対象工事を除く工事とし、原則として当該経常建設共同企業体の工事種別に格付された等級に対応する工事予定価格以上の規模のものとする。

3 構成員数

経常建設共同企業体の構成員の数は、2又は3業者とする。

4 構成員の組合せ

経常建設共同企業体の構成員の組合せは、対象工事に対応する工事種類の有資格業者で、同一等級に格付されている者の組合せ又は直近等級に格付されている者の組合せとする。ただし、十分な施工能力があると認められる場合には、直近2等級までの組合せができるものとする。

5 構成員の資格要件

経常建設共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 第2の5の(1)に該当すること。

(2) 第2の5の(2)に該当すること。ただし、下請として当該工事規模と同程度の工事を施工した実績があり、当該工事を確実かつ円滑に共同施工することができる能力を有すると認められる場合は、この限りでない。

(3) すべての構成員が、許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を置き、かつ、いずれかの構成員が、当該工事現場に専任で配置することができること。ただし、当該工事の請負代金額が1,500万円未満(建築工事については3,000万円未満)であり、構成員のいずれかが国家資格を有する主任技術者を専任で配置することが、過度な負担を課すと認められる場合は、国家資格を有しない主任技術者を、当該工事現場に専任で配置することができるものとする。

6 結成方法

経常建設共同企業体の結成方法は、競争入札参加資格者名簿に登載された競争入札参加を希望する建設業者の任意の組合せにより、自主結成するものとする。

7 出資比率

経常建設共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、第2の7を準用するものとする。この場合にあっては、「特定建設工事共同企業体」を「経常建設共同企業体」と読み替えるものとする。

8 代表者の選定等

経常建設共同企業体の代表者の選定及び出資比率は、構成員の協議により定めるものとする。

9 登録

競争入札参加資格者名簿に登載された一の有資格業者が、経常建設共同企業体を結成して競争入札参加資格申請書を提出して登録を受ける(以下「登録」という。)場合は、次によるものとする。

(1) 登録することができる回数は、1回とする。ただし、八雲町に所在地を有する建設業者(八雲町に支社、支店又は営業所を有するものを含む。)であって、継続的な協業関係を確実に維持すると認められる場合は、3回まで登録することができるものとする。

(2) 登録の時期は、原則として年度当初とする。

この基準は、平成17年10月1日から施行する。

共同企業体運用基準

平成17年10月1日 種別なし

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 種別なし