○八雲町熊石青少年旅行村施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町熊石青少年旅行村施設条例(平成17年八雲町条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、青少年旅行村施設(以下「施設」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定に基づく許可申請は、青少年旅行村施設等利用許可申請書(様式第1号)により利用日の1箇月前から当日まで町長に提出して行わなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、青少年旅行村施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

第4条 条例別表欄外下のたきぎの料金は、次のとおりとする。

(1) マキ(大束) 1束 650円

(2) マキ(小束) 1束 390円

(3) 木炭 1袋 870円

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、減免措置を受けようとする者は、町長に青少年旅行村施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第7条 利用者は、施設又は器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に復し、器具等を整理し、かつ、利用した施設及び設備を清掃し、又は利用者が施設内に搬入した物件を撤去するとともに職員の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町青少年旅行村施設の管理運営に関する規則(昭和49年熊石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第93号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町熊石青少年旅行村施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)