○八雲町熊石青少年旅行村施設条例

平成17年10月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、青少年の健全な旅行の促進とレクリエーション活動の振興を図り、併せて過疎地域の振興に資するため、青少年旅行村施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) ふれあい交流館 八雲町熊石平町145番地1

(2) キャンプ場(公衆便所、洗場、野外炉、バーベキューコーナー併設) 同 145番地1

(3) 広場 同 145番地1

(4) 遊歩道 同

起点 旅行村入口

終点 平田内林道終点

(5) 給水施設 第1号及び第2号に併設

(6) 電灯施設 第1号から第3号までに併設

(事務及び職員)

第3条 青少年旅行村に必要な職員を置き、第1条の目的を達成するため次の事務を行う。

(1) 施設の貸与、利用に関すること。

(2) レクリエーション活動の振興に関すること。

(3) その他管理運営に関すること。

(利用者の資格)

第4条 施設を利用できる者は、青少年とする。ただし、収容能力に余裕があると町長が認めた時は、青少年の利用に支障を生じない範囲内で一般の者に利用させることができる。

(利用の区分)

第5条 施設の利用区分は、キャンプ、休憩及び会合とし、次の時間による。ただし、町長が特に利用を適当と認める場合は、時間を繰り上げ、又は延長することができる。

(1) キャンプ 午後2時から翌日午前10時まで

(2) 休憩及び会合 午前9時から午後5時まで

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭又は電話で申し込むことができる。

2 町長は、前項の許可に当たり、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他施設の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(利用者の取消し又は変更)

第8条 利用申込者は、第6条の許可を受けた後に、その利用を取り消し、又は申込事項の変更をしようとするときは、利用日の前日までにその旨を町長に申し出なければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、職員の指示に従い施設地内の秩序、風紀を守り他人の迷惑にならないよう注意するとともに、施設及び備品を損傷又は亡失してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。

3 利用者は、故意又は過失によって施設及び備品をき損又は亡失した場合は、町長の指示に従い原型に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊石町青少年旅行村施設の管理運営に関する条例(昭和49年熊石町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

青少年旅行村施設使用料

区分

使用料

備考

単位

金額

入村料(キャンプをする場合に限る。)

中学生以下

1人

220

幼児は、保護者1人につき、2人まで無料とする。

団体割引(15人以上)

中学生以下 1人 150円

高校生以上 1人 360円

高校生以上

1人

450

キャンプ場及び広場

持込テント

3人用以下

1張

670

タープ、スクリーン、メッシュテント持込みの場合は各220円を加算する。

4人用以上

1張

900

ケビン

1棟1日

10,470

 

バンガロー

1棟1日

5,230

 

ツリーハウス・キノコログ

1棟1日

5,230

 

貸毛布

1枚1日

390

 

たきぎの料金は、別に規則で定める。

八雲町熊石青少年旅行村施設条例

平成17年10月1日 条例第119号

(令和2年4月1日施行)