○八雲町熊石観光レクリエーション施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町熊石観光レクリエーション施設条例(平成17年八雲町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、様式第1号によるものとし、この申請に対する利用許可書は、様式第2号のとおりとする。

(利用申込みの変更申請)

第3条 条例第4条第3項の規定により変更しようとするときは、利用変更申請書(様式第3号)に、利用許可申請書を添えて町長に提出しなければならない。

(利用申込みの取消し)

第4条 利用の取消しをする者は、利用取消届(様式第4号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに利用許可以外の施設に出入りし、又は附属器具を利用しないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 収容人員を著しく超えて利用しないこと。

(4) 火災、盗難、事故の防止等に留意し、利用の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) 利用後の清掃、後片付けは必ず行うこと。

(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は施設設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町観光レクリエーシヨン施設の管理運営に関する条例施行規則(昭和59年熊石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第92号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町熊石観光レクリエーション施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)