○八雲町熊石観光レクリエーション施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石観光レクリエーション施設条例(平成17年八雲町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込みの取消し)
第4条 利用の取消しをする者は、利用取消届(様式第4号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに利用許可以外の施設に出入りし、又は附属器具を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 収容人員を著しく超えて利用しないこと。
(4) 火災、盗難、事故の防止等に留意し、利用の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 利用後の清掃、後片付けは必ず行うこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は施設設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町観光レクリエーシヨン施設の管理運営に関する条例施行規則(昭和59年熊石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第92号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



