○八雲町熊石観光レクリエーション施設条例
平成17年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 法令その他別に定めがあるもののほか、八雲町が国民に快適な余暇の利用と健康増進の機会を提供するため、観光レクリエーション施設(以下「レク施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「レク施設」とは、八雲町が設置、管理するスキー場、わんぱくの森、子供の国、ちゃぷちゃぷ公園、公衆便所、休憩所をいう。
(名称及び位置)
第3条 レク施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 レク施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会等を行うこと。
(3) 競技会その他これらに類する催しのためにレク施設の全部又は一部を占用して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所等、町長の指示する事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められるとき又はこれに相当すると認められる物品、動物等を携行して入場しようとするとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(行為の禁止)
第7条 レク施設内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する目的をもって施設する場合又は町長が必要あると認めたものについては、この限りでない。
(1) レク施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を著しく変更すること。
(5) 風俗、風紀を害するおそれのある行為
(6) レク施設をその用途以外に使用すること。
(7) その他町長が制限した行為
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、レク施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又はレク施設に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、レク施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてレク施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設)
第9条 子供の国のバッテリーカーを使用する者は、1回につき100円の使用料を使用の都度、納付しなければならない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、常に第4条の規定を遵守し、他の利用者の迷惑にならないよう心がけて諸施設を利用しなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
子供の国 | 八雲町熊石平町145番地1 |
ちゃぷちゃぷ公園 | 八雲町熊石平町148番地1 |
わんぱくの森 | 八雲町熊石鮎川町442番地1 |
スキー場 | 八雲町熊石鮎川町434番地1 |