○八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例(平成17年八雲町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 供給施設及び交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、供給施設及び交流施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 供給施設及び交流施設の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 研修室 午前9時から午後9時まで
(2) 加工研究室 午前9時から午後9時まで
2 町長は、前項の申請があった時は、次に掲げる基準により審査するものとする。
(1) 申請者が町内に主たる事業所、工場又は研究所を有する者又は有する予定である者であること。ただし、分水量に余裕がある場合で、熊石海洋深層水(以下「深層水」という。)の利用促進に特に寄与すると認められる場合は、この限りでない。
(2) 深層水の利用計画、事業目的等が適切であること。
(3) 深層水の利用が地域振興に資するものであること。
4 町長は、分水の許可に当たり、必要な条件を付することができる。
(分水期間)
第5条 深層水の分水期間は、次に掲げる区分による。
(1) 深層水商品の開発研究機関及び医療機関における使用の分水期間は、1年以内とする。ただし、期間満了後も引き続き分水を受けようとするときは、更新の手続をするものとする。
(2) 前号以外の使用目的の分水期間は、3年以内とする。ただし、期間満了後も引き続き分水を受けようとするときは、更新の手続をするものとする。
(専用給水管の設置及び管理)
第6条 第4条の分水許可に伴い、熊石海洋深層水供給施設から分岐して設ける専用給水管(これに附属する分水ポンプ及び附属給水用具を含む。)及び水量メーター(以下「専用給水管等」という。)の設置及び管理は、分水の許可を受けた者(以下「深層水の使用者」という。)が行うものとする。ただし、水量メーターの設置及び管理は、すべて町長の指示により行うものとする。
(専用給水管工事の承認及び検査)
第7条 深層水の使用者は、専用給水管の新設、改造、移設、修繕又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ、その計画及び設計について、専用給水管工事計画及び設計承認申請書(様式第4号)により、町長の承認を受け、かつ、完成後は速やかに検査を受けなければならない。
(専用給水管の設置基準)
第8条 専用給水管の設置基準は、次に定めるところによる。
(1) 水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐圧を有し、かつ、漏水又は汚水混入のおそれがないものであること。
(2) 凍結、衝撃、温度の変化等により破損を生ずるおそれのある箇所には、適切な防護の措置を講ずること。
(3) 水量メーターは、町長が別に指示する基準に適合するものであること。
(分水の変更)
第9条 深層水の使用者は、許可を受けた内容又は条件を変更しようとするときは、熊石海洋深層水分水変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(深層水使用の制限)
第10条 深層水の使用者は、分水を受けた原水を他に譲渡してはならない。ただし、原水を加工し、製品として製造業者に販売する場合は、その限りでない。
(使用状況等の報告)
第12条 町長は、必要に応じて深層水の使用者に対して、深層水の使用状況や成果、商品の販売状況等について、報告を求めることができる。
(調査、研究への協力)
第13条 深層水の使用者は、国、地方公共団体その他公的機関が行う深層水の利用促進のための調査、研究に協力するよう努めなければならない。
(分水量の決定及び通知)
第14条 町長は、分水の都度分水量を決定するものとする。ただし、専用給水管による分水の場合は、毎月末の利用水量を点検し、その計量値により分水量を決定し、分水量決定通知書(様式第7号)により、深層水の使用者に通知するものとする。
(加工研究室の燃料代)
第18条 加工研究室の燃料代は、1日につき1,100円とする。
(使用料の徴収)
第19条 町長は、条例第18条の規定により算出した深層水の使用料を深層水の使用者からその都度徴収するものとする。ただし、毎月末に分水量を決定された深層水の使用者については、納入通知書により毎月その前月分について徴収するものとする。
2 交流施設の使用料については、許可を受けた際に納付しなければならない。
3 第1項に規定する深層水の使用料の納入通知は、毎月10日までに送付するものとし、納期限は、毎月末とする。
(利用等の取消し)
第21条 交流施設の利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第22条 交流施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに交流施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第23条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復の点検)
第24条 交流施設の利用者は、条例第21条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石海洋深層水供給施設・総合交流施設設置及び管理条例施行規則(平成15年熊石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第86号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。












