○八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例
平成17年10月1日
条例第113号
(設置)
第1条 日本海固有水と呼ばれる資源的特性を有する熊石海洋深層水(八雲町熊石雲石町沖水深343メートルの海洋深層水をいう。以下同じ。)の水産業をはじめ様々な分野への有効活用と産業の活性化を図り、また、住民と来訪者の交流を促進しながらコミュニティの形成を図り、地域の振興に寄与することを目的として、熊石海洋深層水供給施設(以下「供給施設」という。)及び熊石海洋深層水総合交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町熊石海洋深層水供給施設 | 八雲町熊石根崎町無番地 |
八雲町熊石海洋深層水総合交流施設 | 八雲町熊石根崎町無番地 |
(供給施設の区分)
第3条 供給施設とは、取水ポンプ室、分水施設、受水槽、機械棟をいう。
(事業)
第4条 供給施設及び交流施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 熊石海洋深層水(以下「深層水」という。)の供給に関すること。
(2) 深層水の利活用及び試験研究に関すること。
(3) 深層水の情報収集及び発信に関すること。
(4) 交流促進に関すること。
(5) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 供給施設及び交流施設に必要な職員を置く。
(分水の許可)
第6条 深層水の分水を受けようとする者(以下「深層水の使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、小口による一般用分水については、許可を要しない。
(分水量)
第7条 分水量は、供給施設の取水能力の範囲内とする。ただし、水産業の振興のための分水量は、日量2,500立方メートル以上とする。
(分水制限等の通知)
第8条 町長は、深層水の分水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び理由を深層水の使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 町は、分水の制限又は停止により、深層水の使用者に損害があってもその責めを負わない。
(権利義務の譲渡禁止)
第9条 深層水の使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
(名称等の変更)
第10条 深層水の使用者は、第6条の許可を受けた住所、名称、氏名又は代表者の氏名に変更があったときは、速やかに町長に届出しなければならない。
(使用の休止及び廃止届)
第11条 深層水の使用者は、深層水の使用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出しなければならない。
(分水の停止)
第12条 町長は、深層水の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、分水の許可を取り消し、又は分水を停止することができる。
(1) 許可した使用目的以外に深層水を使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可後、1年以内に許可に係る行為及び事業を開始しないとき、又は1年以上引き続き当該行為及び事業を休止するとき。
(4) 使用料を納期限までに完納せず、かつ、期日を指定して督促しても、なお、これを納入しないとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則、許可条件に違反したとき。
(施設の利用許可)
第13条 交流施設を利用する者(以下「交流施設の利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的、利用の期間、利用の場所等を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項により交流施設の利用者に損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(特別の設備の制限)
第15条 交流施設の利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 交流施設の利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 交流施設の利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 交流施設の利用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第17条 町長は、交流施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第18条 深層水の使用者及び交流施設の利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 深層水の使用者の責めに帰することができない理由により、分水を受けることができなくなったとき、又は交流施設の利用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(2) 交流施設の利用日の前日までに利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第20条 町長は、深層水の使用者又は交流施設の利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第21条 交流施設の利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第16条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 交流施設の利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第22条 交流施設の利用者が建物又は附属物、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(過料)
第24条 深層水の使用者及び交流施設の利用者が、偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊石海洋深層水供給施設・総合交流施設設置及び管理条例(平成15年熊石町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに使用の許可を受けた深層水の使用料又は利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
1 深層水の使用料
(1) 水産利用
区分 | 海洋深層水(1m3につき) |
水産業の振興(漁協の加工利用含む。) | 5円 |
(2) 小口分水施設利用
区分 | 海洋深層水 | |
一般用(20リットルにつき) | 業務用(1回あたり1m3につき) | |
町内利用者 | 100円 | 310円 |
町外利用者 | 100円 | 620円 |
(3) 大口分水施設利用
区分 | 海洋深層水(1回あたり1m3につき) | |
一般用 | 業務用 | |
町内利用者 | 520円 | 310円 |
町外利用者 | 620円 | 620円 |
(4) 専用給水管利用
区分 | 海洋深層水(1月につき) | ||
基本使用料 | 超過料金1m3につき | ||
水量 | 使用料 | ||
1 | 15,000m3 | 2,042,700円 | 410円 |
2 | 10,000m3 | 1,361,800円 | |
3 | 7,500m3 | 1,021,350円 | |
4 | 5,000m3 | 680,900円 | |
5 | 3,000m3 | 408,540円 | |
6 | 2,000m3 | 272,360円 | |
7 | 1,000m3 | 136,180円 | |
8 | 500m3 | 68,090円 | |
2 交流施設の使用料
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
研修室 | 980円 | 1,650円 | 1,530円 |
加工研究室 | 1,100円 | 1,860円 | 1,750円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。