○八雲町熊石漁港ふれあい広場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町熊石漁港ふれあい広場条例(平成17年八雲町条例第112号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理に必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 広場の施設等の名称及び規模は、別表のとおりとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに熊石漁港ふれあい広場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、熊石漁港ふれあい広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(行為の禁止)

第5条 広場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(7) 前各号のほか、町長が特に必要と認めて禁止すること。

(損傷等の届出等)

第6条 広場の利用者は、故意又は過失により施設その他物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て指示を受けなければならない。

(利用の期間)

第7条 広場の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石漁港ふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年熊石町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第85号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

規模

備考

園路

135m 389m2

 

遊具広場

293m2

 

ゲートボール場

1面 579m2

 

インターロッキング広場

2箇所

 

トイレ

1棟 36.45m2

 

休憩所(ステージ兼用)

1棟 91.91m2

 

運動場

5,873m2

 

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八雲町熊石漁港ふれあい広場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第102号

(令和4年4月1日施行)