○八雲町熊石漁港ふれあい広場条例

平成17年10月1日

条例第112号

(設置)

第1条 快適にして潤いのある漁港環境の中で、町民の健康保持と世代間のふれあいを図り、あわせて地域の活性化に資するため、熊石漁港ふれあい広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 熊石漁港ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊石漁港ふれあい広場

位置 八雲町熊石根崎町地内国有地 漁港環境施設用地

(施設)

第3条 熊石漁港ふれあい広場(以下「広場」という。)の施設等の名称及び規模は、規則で定める。

(管理)

第4条 広場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用許可)

第5条 広場内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、興行及びその他これらに類する営利行為をすること。

(2) 広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) その他町長が管理上必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的、利用の期間、利用の場所等を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(使用料)

第7条 広場の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊石漁港ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成12年熊石町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町熊石漁港ふれあい広場条例

平成17年10月1日 条例第112号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第112号
平成17年11月17日 条例第161号
平成18年6月16日 条例第60号