○八雲町漁港用地管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町漁港用地管理条例(平成17年八雲町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 用地使用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び使用しようとする区域の実測求積図
(2) 工作物の新築、改築、除去の場合にあっては、その設計書及び図面
3 条例第3条第3項ただし書の規定により町長が特別の必要があると認める場合は、次の各号に該当する場合とし、この場合における使用の期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するための工作物の設置を目的として使用する場合 30年(当該使用が収益を伴う場合にあっては、3年以内)
(2) 漁業協同組合が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第2号の機能施設の設置を目的として使用する場合 3年以内
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町漁港用地管理条例施行規則(昭和62年熊石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月15日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




