○八雲町漁港用地管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町漁港用地管理条例(平成17年八雲町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第3条第1項に規定する許可申請は、様式第1号に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 用地使用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び使用しようとする区域の実測求積図

(2) 工作物の新築、改築、除去の場合にあっては、その設計書及び図面

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 条例第3条第3項ただし書の規定により町長が特別の必要があると認める場合は、次の各号に該当する場合とし、この場合における使用の期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するための工作物の設置を目的として使用する場合 30年(当該使用が収益を伴う場合にあっては、3年以内)

(2) 漁業協同組合が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第2号の機能施設の設置を目的として使用する場合 3年以内

(継続使用)

第4条 使用者が許可期間満了後も引き続き使用しようとするときは、許可の期間満了日の1月前(許可の期間が1月以内の場合にあっては、5日前)までに、様式第3号の申請書に第3条第1項の各号の書類(第2号にあっては、設計書を除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第5条 条例第3条の許可を受けたものが当該許可に係る事項を変更しようとするときは、様式第4号を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町漁港用地管理条例施行規則(昭和62年熊石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月15日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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八雲町漁港用地管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和6年4月1日施行)