○八雲町漁港用地管理条例
平成17年10月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他に定めがあるもののほか、八雲町が管理する漁港用地の管理及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「漁港用地」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第5条第1項に基づいて指定を受けた漁港の施設用地として、八雲町が取得し、又は造成した公有地で、北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)により北海道が管理する以外の土地をいう。
(使用の許可等)
第3条 前条の漁港用地を使用し、又は当該用地に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除去しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないものとする。
(1) 漁港整備計画に支障があるとき。
(2) 漁港の環境を悪化させるおそれがあるとき。
(3) その他漁港の維持管理上支障があるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 非常災害の場合など緊急やむを得ない理由により一時的に漁港用地を使用するとき。
(2) その他町長が公益上特に必要があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例及び許可の条件に違反したとき。
(2) 使用料の納付を怠ったとき。
(3) 第4条の規定に該当するに至ったとき。
(権利の譲渡の禁止等)
第8条 使用者は、当該許可を受けた漁港用地を許可の目的以外に使用し、若しくはこれを転貸し、若しくは使用する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害の賠償等)
第9条 漁港用地に対し、故意又は怠慢により損害を与えたときは、これを補償させるものとする。
2 漁港用地の使用によって第三者に損害を与え、又は第三者と紛争を生じたときは、使用者の責任において損害を賠償し、又は紛争を解決しなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者が漁港用地を返還しようとするとき、若しくは使用期間が満了したとき、又は町長から返還を命じられたときは、当該用地を原状に回復して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊石町漁港用地管理条例(昭和62年熊石町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月15日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
使用者 | 期間 | 使用料 |
漁業協同組合 | 1年 | 1m2当たり 50円 |
上記以外の者 | 1年 | 1m2当たり 270円 |
備考
1 土地の位置、地形、地盤の軟弱その他環境等により著しく使用条件が悪い場合は、町長は、この表による使用料の額を減額することができる。
2 使用の期間が1年未満であるとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月とみなして計算する。