○熊石地区町有林野部分林条例施行規則

平成17年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊石地区町有林野部分林条例(平成17年八雲町条例第109号。以下「条例」という。)施行による必要な取扱い事項を定めるものとする。

(収益分収の歩合)

第2条 条例第5条の規定による収益分収の歩合は、契約を締結する都度町長が定める。

(終了届)

第3条 造林者は、条例第8条の義務を負うとともに事業着手届及び事業終了したときは終了届を様式第1号により提出しなければならない。

(採取届)

第4条 条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとするときは、着手前に様式第2号の部分林産物採取届を町長に提出して、その指揮を受けなければならない。

(指定)

第5条 条例第10条の規定による指定は成林の状況に応じ、適当の時期においてこれを行い、部分林の造林者に通告するものとする。

(名義変更)

第6条 部分林設定を受けた者が相続又は改氏名による名義の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

第7条 町長は、様式第3号による部分林台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 条例及び同規則に定めるものを除くほか、部分林設定について必要な事項は、町長がこれをその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町有林野部分林設定施行規則(昭和27年熊石町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第79号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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熊石地区町有林野部分林条例施行規則

平成17年10月1日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)