○熊石地区町有林野部分林条例
平成17年10月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例の施行の際、現に設定されている熊石地区町有林野部分林に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町有林野」とは、町の所有に属する山林及び原野をいう。
第3条 部分林の樹木は町と造林者との共有とし、その持分は、収益分収の部分によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。
第4条 部分林の存続期間は、61年を超えることができない。
(収益分収)
第5条 部分林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収部分は10分の8を超えることができない。
(造林者)
第6条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。
第7条 造林者は部分林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。
第8条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗材、誤材、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
(6) 看守人の設置
第9条 造林者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこの類
(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木
(4) 植栽後20年以内に手入れのため伐採する樹木
(部分林の樹木)
第10条 天然に生育した樹木にして町長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。
(部分林の収益)
第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置すべき必要があるときは、材積をもって分収することができる。
2 部分林に損害を加えた者から賠償として得た金額は分収歩合により徴収する。
(契約の解除)
第12条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責めに帰さない事由があるとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。
(1) 植栽期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の3分の1に及ばないとき。
(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。
(5) 造林者が部分林を他人に貸付けし、又は使用せしめたとき。
(6) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。
(7) 造林者がその部分林に関し、罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。
第13条 町長は前条の規定により契約解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。
(損害賠償)
第14条 造林者が町の分収部分に損害を与えたときは、町長はその損害賠償を請求することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。