○八雲町民有林造林事業補助要綱
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 八雲町における一般民有林の資源造成及び森林の有する公益的機能の充実を図るため、八雲町補助金等交付規則(平成17年八雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業の名称)
第2条 この要綱において「民有林造林事業」とは、北海道民有林造林事業実施要領(昭和48年造林第824号)に基づき実施する次に掲げる事業をいう。
(1) 単層林整備
(2) 複層林整備
(3) 育成天然林整備
(事業の内容及び補助金の額)
第3条 事業の内容及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 人工造林 森林の造成を目的として、苗木の植栽及びこれに伴う作業を行うこと。 1ヘクタール当たり30,000円以内
(2) 下刈 雑草木の除去及びこれに合わせて行う施肥 1ヘクタール当たり10,000円以内
(3) 除間伐 不用木の除去及び不良木の淘汰 1ヘクタール当たり20,000円以内
(4) 樹下植栽等 複層林の造成を目的として、樹下への苗木の植栽及びこれに伴う作業を行う事業 1ヘクタール当たり30,000円以内
(事業主体)
第4条 この要綱において、「事業実施主体」とは、山越郡森林組合をいう。
(事業計画書)
第5条 事業実施主体は、当該年度の5月前までに、民有林造林事業計画書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
